作戦要務令

第三部


第2篇 補給及び給養

第3章 被服其の他の資材の補給
  1. 第170
    被服其の他の資材の補給に関しては、本章に依るの外、本篇第1章第3節を準用するものとす
  2. 第171
    高級指揮官は、季節衣服、及び各部隊自ら処理し難き汚毒衣服の交換等に関し、機を失せず処置すること緊要なり
  3. 第172
    経理勤務班の行う被服其の他の修理及び残置(鹵獲)品の収集等に関しては兵器勤務隊に準ず
    軍補給諸廠の移動修理班は、各師団に分属せられ、又は軍補給諸廠の直轄として巡回修理及び消(除)毒に任ず
  4. 第173
    部隊及び患者収容隊の衛生材料は衛生隊より、衛生隊の衛生材料は軍補給廠より補給を受くるを通常とす。状況に依り、最寄衛生機関に就き受領することあり
    部隊の獣医材料及び蹄鉄は軍補給廠より補給を受くるを通常とするも、状況に依り、師団(兵站)病馬廠等より補給を受くることあり