作戦要務令

第四部


湿地及び密林地帯に於ける行動

附表 第2其の2

進路設定隊編組の第2例(特種器材を使用する場合)
区分 人員 主要なる任務 器材、車輌
備考
  1. 一、
    開設隊長は、通常進路設定隊長を兼ねる
  2. 二、
    開設隊本部には、開設せる進路の諸元を測定するに必要なる人員を含む
  3. 三、
    伐開区隊内の伐開班及び 伐掃区隊内の伐掃班の数は、 特殊器材の数に応じ 之を定む
本部
工兵将校
  • 作業の指揮
  • 路線の決定
指揮及び路線決定に必要なる器材
経始隊
工兵将校
(編成は誘導隊に準ず)
路線の選定及び経始 誘導隊に準ず


本部
工兵将校
開設隊の指揮
  • 携帯図板、図引具
  • 携帯測角器、測鎖
  • 夜光羅針



誘導班
工兵下士官
  • 進路の経始
  • 誘導
  • 鎌、鉈
  • 小旗
  • 標示材料、照明具
第一伐開班
工兵下士官
進路の伐開
  • 特殊器材
  • 照明具
第二伐開班 同右 同右 同右



第一伐掃班
工兵下士官
一八
伐掃作業に任じ 概略の進路完成
  • 特殊器材
  • 照明具
第二伐掃班 同右 同右 同右


修理班
  • 工兵一分隊
器材特に特殊器材の修理
  • 修理車
  • 照明具
補給班
  • 工兵一分隊
  • 予備器材の携行
  • 燃料及び糧秣の補給
  • 補給車
  • 照明具

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