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1936年発布
赤軍臨時野外教令
第二章 捜索及び警戒
其の二 警戒
第36
軍隊は常に所要の警戒手段を講ぜざるべからず
警戒勤務は軍隊の態勢及び行動の如何に依り、行軍間、宿営間及び戦闘間の三者に区別せらるる外、各兵種各部隊は夫々直接警戒の手段を講ずるものとす
第37
警戒の目的は
イ
地上及び空中よりの敵の奇襲を予防し
ロ
我が兵力部署を秘匿し
ハ
敵と衝突するに当りては、状況に応ずる所要の態勢を採るに必要たる時間の余裕を得るに在り
之が為、
特に定められたる警戒部隊
及び捜索隊を使用す
第38
兵団は状況に依り各兵種に対し警戒部隊の任務を課することを得。警戒計画は兵団(又は部隊)幕僚、之を立案し、第6章乃至第13章に示す要領に拠る
第39
警戒の為兵力資材を使用するに当りては、厳にその兵力を節約することに努むべし
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