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1936年発布
赤軍臨時野外教令
第二章
捜索及び警戒
第18
捜索警戒勤務の目的は、不断に敵の兵力資材を捜索し、敵飛行機、戦車、各種挺身隊、騎兵及び歩兵の奇襲、ならびに化学資材に依る攻撃に対し、自己軍隊を警戒するに在り
捜索警戒勤務は不断に之を行わざるべからず
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