1936年発布

赤軍臨時野外教令


第二章
  1. 捜索及び警戒
    1. 第18
      捜索警戒勤務の目的は、不断に敵の兵力資材を捜索し、敵飛行機、戦車、各種挺身隊、騎兵及び歩兵の奇襲、ならびに化学資材に依る攻撃に対し、自己軍隊を警戒するに在り
      捜索警戒勤務は不断に之を行わざるべからず