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歩兵操典
第一篇 各個教練
通則
第12
各個教練の目的は、兵を訓練して諸制式及び諸法則に習熟せしむると同時に、軍人精神を鍛え軍紀を練り、部隊教練の確乎たる基礎を作るに在り
第13
各個教練を行なうに方りては、兵をして其の目的及び精神を会得し、之を実施の上に現さしむること緊要なり
兵教育の要は巧妙にあらずして熟練に在り。熟練は教育の懇篤適切なると、復習を厭わざるとに依りて得らるるものとす
第14
軽機関銃及び擲弾筒に関しては、特に定むるものの外、小銃に準ず
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