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第11条4項に関しては、本テキストでは斜体 を以って示す。
また、5項にある「轅桿端」(えんかんたん)とは、陸軍では馬車を馬につなぐための縦棒を轅桿と称し、また自動車牽引のトレーラーを牽引車に接続するための棒も同じく轅桿と称した。つまり、この棒の端っこが「轅桿端」である。
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