砲兵操典

第二篇 銃教練
通則
  1. 第三十五
    銃教練の目的は指揮官以下を訓練して銃を以てする戦闘特に射撃及突撃の能力を付与して以て自衛戦闘に関し確固たる自信を得しむるに在り
  2. 第三十六
    射撃の教育は近距離の目標に対し沈着して能く正確なる射撃を行い必中の信念を得しむるを主眼とす
  3. 第三十七
    突撃の教育は猛烈果敢にして敵を圧倒するの気勢充溢し優勢なる敵と雖も之を撃破するの信念を得しむるを主眼とす
  4. 第三十八
    銃教練は先ず基本の教育を行い戦闘の為の基礎を作り漸次各種の戦況、地形及夜間に於ける戦闘動作を訓練するものとす此の際適宜警戒、対戦車肉薄攻撃、手榴弾の投擲、瓦斯防護等の訓練を併せ行うの著意緊要なり