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砲兵操典
第一篇 徒歩教練
通則
第一
徒歩教練の目的は特に軍人精神を鍛え軍紀を練り諸教練の基礎を作るに在り而して各個教練に於ては兵を訓練して姿勢を厳正にし動作を確実ならしめ中隊教練に於ては中隊をして中隊長の号令に従い其の意図の如く規定の動作を実行し得るに至らしむるを要す
第二
徒歩教練は教育の各期に亙り有ゆる機会を捉えて之を実施し其の目的を達成する事に勉むるを要す
第三
若干伍又は小隊を以て第三章の規定に従い教練を行うには号令中「中隊」の語を「分隊」又は「小隊」に換う
第四
軽機関銃の為には特に定むるものの外小銃に就き示せる事項を準用するものとす
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