砲兵射撃教範


  1. 第二篇 野戦砲兵及攻城重砲兵射撃

    通則

    第八十七
    射撃は射弾の平均点を所望の位置に導き 以って所期の効力を収むるを本旨とす
  2. 第八十八
    目標に対し効力を収むる為に行う射撃を効力射と謂い 効力射の基準諸元を求むるを効力射準備と謂う
  3. 第八十九
    射撃の結果に依り効力射を準備して行う射撃は試射(目標若は目標以外の地点に対し射弾に依り方向、破裂高、射距離を所望の精度に修正するを謂う)を行い 其結果に基き効力射を実施するものにして 射弾の平均点を確実に掌握し得るの利あり
    計算法に依り効力射を準備して行う射撃は 試射を行うことなく計算に依り効力射の基準諸元を求めて効力射を実施するものにして 射弾観測の手段を欠く場合に於ても効力射を実施し得るも 射撃の精度劣るものとす
  4. 第九十
    本編に於て放列観測射撃に就き示す 諸法則は之を他の射撃にも準用すべきものとす