作戦要務令

第四部


湿地及び密林地帯に於ける行動

第2章 密林地帯に於ける行動

第6節 後方交通路の整備
  1. 第76
    後方交通路の整備は高級指揮官の企図に基き野戦道路隊を以って之に任ぜしむるを通常とす
  2. 第77
    後方交通路の整備に方りては、通過車輌の行違通行を許す如き1通路を開設するより、寧ろ一方向交通を主とする2通路(車輌の超越を許す如く待避所を設備す)を開設するを有利とすること多し
  3. 第78
    密林地帯の縦深大なる場合に於いては、地形及び後方交通の状況に鑑み左右の連絡路を開設し、且つ通信設備を行うを可とす。又、後方交通路の要所には適宜給水の設備を行うものとす