作戦要務令

第四部


特種陣地の攻撃

通則
  1. 第1
    本書は作戦要務令の一部として、特種陣地(特火点を骨幹とせる野戦陣地を謂う)の攻撃に関し、特異の事項を記述するものとす
    特種陣地の攻撃に関しては、本書に依るの外、第二部陣地戦に於ける攻撃の原則を準用す
  2. 第2
    特種陣地の攻撃は、戦闘前に於ける彼我の状態、我が編制装備、陣地の編成、特に特火点(「コンクリート」を以って堅固に構築せる機関銃用掩蓋、火砲用掩体等を謂う)の素質及び多寡、地形、地質、季節等に依り著しく其の要領を異にす。故に、之が攻撃に任ずる部隊は夫々当面各部局の状況に基き予め綿密なる研究を遂げ、創意工夫を運らし、以って原則の活用に遺憾なきを期せざるべからず