作戦要務令

第三部


第3篇 衛生

第2章 馬衛生

第3節 行軍間の勤務
  1. 第229
    行軍間、病馬の多発を予期する場合に於いては、予め各部隊は病馬救護班を設け、病馬を救護しつつ部隊に跟随せしむ。此の際、随伴し難きものは適宜の地点に一団と為し、最寄部隊に依託するか、又は馬収療機関に引継ぎ、之を関係獣医部若しくは最寄兵站地の長に通報す
  2. 第230
    行軍間多数の病馬発生するも未だ兵站地開設に至らず、又其の附近に兵站病馬廠開設せられざるときは、師団長は適宜の地点に師団病馬廠を開設し病馬を収容し、以って部隊の前進に妨なからしむ。而して、師団病馬廠は兵站病馬廠の前進を待ちて速やかに病馬を之に引継ぎ、前進す