作戦要務令

第三部


第3篇 衛生

第2章 馬衛生

第2節 駐軍間の勤務
  1. 第227
    駐軍間に於いては、各隊は仮厩、病馬厩等を設け、特に栄養の回復及び病馬の完全なる診療に勉む。然れども、長く治療を要するものは、最寄の師団病馬廠又は兵站病馬廠に送致するを可とす
  2. 第228
    駐軍間、伝染病其の他病馬多発せるとき、若しくは其の虞大なるときは、各部隊の将校、馬衛生勤務員等を以って馬衛生委員を編成し、之が防遏に勉むる等、応急処置に遺憾なからしむると共に、機を失せず野戦軍馬防疫廠若しくは兵站病馬廠等に之が防遏を依頼するの着意緊要なり
    野戦軍馬防疫廠は各部隊と密に連繋し、部隊の防疫を徹底せしむると共に、絶えず地方家畜の衛生状態に注意し、之が伝染病の防遏に勉め、軍用動物の現地資源の確保を図るを要す