作戦要務令

第三部


第2篇 補給及び給養

第1章 兵器の補給

第2節 燃料の補給
  1. 第143
    燃料(脂油を含む、以下同じ)は、戦車、自動車、飛行機等の為、活動の源泉なり。故に、常に之が整備に勉め、濫用を戒め、必要なる時期に於ける行動に遺憾なからしむるを要す
    燃料消費量は、部隊活動の状況、地形、道路の景況、気象、季節等に依り、著しき差異あるに注意するを要す
  2. 第144
    戦車、自動車等の燃料の補給は弾薬に準ず
    少数の自動車を有する部隊の燃料は、最寄部隊に適宜請求することを得
  3. 第145
    燃料の補給は燃料缶の空実交換に依るを通常とす
    燃料は、火災、爆発、漏失等の虞大なるを以って、之が取扱に関しては常に十分なる注意を必要とす