作戦要務令

第三部


第1篇 輸送

第2章 船舶

第2節 河川、湖沼等の利用
  1. 第84
    河川、湖沼等の存在する地域に作戦する軍隊は、機動、補給等の為、船舶及び舟艇を有利に使用し得るものとす
  2. 第85
    河川、湖沼等の利用に方りては、予め水路を調査し、船舶、舟艇を収集し、水先案内人を求め、其の他の諸準備を周到ならしむること緊要なり
  3. 第86
    各船舶、舟艇は当時の事情に鑑み、地上、水上、及び上空の敵に対し警戒を厳にし、此等に対する戦闘を準備し、苟も敵に乗ぜられざるを要す