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作戦要務令
第三部
第1篇 輸送
第2章 船舶
第2節 河川、湖沼等の利用
第84
河川、湖沼等の存在する地域に作戦する軍隊は、機動、補給等の為、船舶及び舟艇を有利に使用し得るものとす
第85
河川、湖沼等の利用に方りては、予め水路を調査し、船舶、舟艇を収集し、水先案内人を求め、其の他の諸準備を周到ならしむること緊要なり
第86
各船舶、舟艇は当時の事情に鑑み、地上、水上、及び上空の敵に対し警戒を厳にし、此等に対する戦闘を準備し、苟も敵に乗ぜられざるを要す
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