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作戦要務令
第三部
第1篇 輸送
第1章 鉄道
第1節 鉄道輸送
第2款 輸送中の動作
第33
輸送指揮官は停車中所要の巡察を派遣して、勤務員の状態、車内の整頓、材料の固定、人馬の状態、特に馬の水与、干草の給与、繋絆法其の他馬保護の適否等を巡視せしむること必要なり
第34
輸送中は鉄道の規則を守るの外、干草、藁、弾薬、燃料類等、火災或は爆発の虞ある物品、若しくは馬を搭載せる車内に於いては喫煙し、或は妄りに点燈すべからず。又、馬積貨車内の燈火に注意するを要す
車軸の折損、又は列車の分離、脱線、火災等を発見したる者は、速やかに鉄道係員の注意を喚起すべき手段を講ずるを要す
車窓外に赤布或は赤旗類を出し、或は手腕を振るが如き動作は危険信号と誤認せらるる虞あるを以って、妄りに之を行うべからず
第35
軍用列車に在りて乗車人員一般の途中下車を許すは10分以上停車する停車場に限るものとす。之が為、輸送指揮官は軍用列車運転時刻表に依るか、若しくは停車場司令官に就き此等の停車場を承知し、下車し得べき停車場を予め乗車部隊に知らしめ、該停車場に到着せば同地停車場司令官に就き停車時間を確かめ、下車部隊の行動区域、乗車時刻等所要の事項を指示して下車せしめ、要すれば警戒兵を配置して列車の直接警戒及び下車兵員の行動の監視に任ぜしむ
其の他一部の途中下車を許す場合に於いても亦前項に準ず
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