1936年発布

赤軍臨時野外教令


第三章 後方勤務
  1. 其の六 獣医勤務
    1. 第92
      患馬の後送及び治療は左記要領に拠る
      1. 連隊は連隊獣医部隊を以って患馬収容所(戦線より5乃至8粁)及び、連隊患馬廠(師団司令部其の位置を指定す)を開設す
      2. 軍団は軍団獣医廠を以って各部隊後方管区の境界附近に支廠を開設す
      傷病馬にして自由に部隊に続行し、且つ長期の治療を要せざるものは、之を各部隊に残置して後送すること無し。後送馬は牽馬行軍を以って患馬廠に到る。自動車を以って輸送するは特別の場合に限る