1936年発布

赤軍臨時野外教令


第三章 後方勤務
  1. 其の五 俘虜の取扱
    1. 第91
      俘虜は速やかに之を戦場より撤退せしめ、兵站管区に沿い鉄道に近く開設せらるべき俘虜交付所(又は俘虜集合所)に向い出発せしむ
      兵站管区内を行動中の俘虜は、兵站守備勤務部隊を以って護衛し且つ給養せらる
      俘虜将校及び下士はこれを隔離し、兵卒とは別に行動せしむ
      俘虜は自己の防毒面を携行す