1936年発布

赤軍臨時野外教令


第三章 後方勤務
  1. 其の三 衛生勤務
    1. 第88
      傷病者の後送及び治療は左の如く実施せらる
      1. 連隊は連隊衛生部隊を以って大隊繃帯所(戦線より1、2粁)及び、連隊繃帯所(戦線より3乃至6粁)を開設す
      2. 師団(旅団)は衛生大隊を以って師団繃帯所(戦線より8乃至10粁)、患者集合所(師団積換所附近)及び師団病院(師団後方管理の境界附近)を開設す
      3. 軍団に在りては、補給停車場及び軍団積換所附近ならびに兵站保管区内に開設せらるる軍治療及び後送機関に依る(野外後送患者収容所、野外後送所先遣班、伝染病院)
    2. 第89
      重症にして後送不可能なるか、又は部隊(兵団)衛生材料を以って短期間に治癒し得べき軽症患者は、之を部隊後方管区に残置す
      軽度の傷病者は師団又は軍輜重の還行空車輌を以って後送し、重症者は師団又は兵站衛生車輌を以って後送す