1936年発布

赤軍臨時野外教令


第三章 後方勤務
  1. 其の二 補給勤務
    1. 第85
      補給は其の形式及び種類の如何に依り、砲兵資材、燃料、糧秣、機械化資材、技術資材、通信器材、化学兵器、航空器材、輜重材料及び政治文化資料に区分す
    2. 第86
      補給の任務は
      1. 各部隊の当面の要求を充足すると共に各種補袷品の予備を蓄積し
      2. 兵器其の他各種器材を修理し
      3. 地方資材の利用を図り
      4. 兵器々材の保管及び運用を監督するに在り
    3. 第87
      地方資材を徴用するには、必ず司令部を経て地方官憲より受領するものとす
      敵国領土内に於ける地方資材の利用は別に定むる所に依る