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1936年発布
赤軍臨時野外教令
第三章 後方勤務
其の二 補給勤務
第85
補給は其の形式及び種類の如何に依り、砲兵資材、燃料、糧秣、機械化資材、技術資材、通信器材、化学兵器、航空器材、輜重材料及び政治文化資料に区分す
第86
補給の任務は
イ
各部隊の当面の要求を充足すると共に各種補袷品の予備を蓄積し
ロ
兵器其の他各種器材を修理し
ハ
地方資材の利用を図り
ニ
兵器々材の保管及び運用を監督するに在り
第87
地方資材を徴用
するには、必ず司令部を経て地方官憲より受領するものとす
敵国領土内に於ける地方資材の利用は別に定むる所に依る
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