歩兵操典

第六篇 通信隊教練
第二章 通信
第一節 分隊
要旨
  1. 第589
    分隊は分隊長以下挙止恰も一体の如く動作し、如何なる場合に於いても確実迅速に連絡を実施す
  2. 第590
    分隊長は通信所を開設せるとき、交信系を完成せるとき、所命の通信を完了せるとき、通信所を移動又は撤収せんとするとき、通信系を変更又は撤収せんとするとき、交換機に通信系を加入せるとき、ならびに故障等の為通信不能になりたるときは、通常所要の事項を直ちに連絡すべき指揮官又は小隊長に報告し、且つ関係通信所及び関係連絡者に通報す
  3. 第591
    通信手は通信法及び通信諸元を厳守し、正確なる送受信を実施するを要す。又、保線及び故障の排除、通信勤務に必要なる暗号、略号の使用、ならびに装面時、混信中、空電中、及び長距離の通信に習熟すること緊要なり
  4. 第592
    通信手は通信なきときと雖も絶えず同一通信系内の通信に注意し、時々通信状態を点検し、器材、線路の故障の有無を確む
  5. 第593
    散開及び運動は一般歩兵中隊に準ず