砲兵射撃教範


  1. 総則

    第一
    射撃教育の目的は 指揮官及兵卒を訓練して 砲兵の戦闘任務を完全に遂行し得るの射撃技能を養成するに在り
  2. 第二
    射撃は砲兵唯一の戦闘手段なり 故に絶えず指揮官及兵卒の射撃技能を演練し 之を精熟の域に達せしめざるべからず
  3. 第三
    射撃教育と共に兵卒に兵器を尊重愛護するの精神を養成し 兵器保存の良否は砲兵の任務遂行に著大の影響をを及ぼすべきことを深く肝銘せしむるを要す
  4. 第四
    射撃は厳粛なる射撃軍紀、精熟せる射撃の操作及適切なる射撃指揮に依り 始めて良好なる成果を収め得るものとす
  5. 第五
    射撃の法則は射撃施行の為一般の準拠を示すものとす 故に射撃の施行に方りては 戦術上の要求に基き砲種の特性を考慮し之を活用すること緊要なり
  6. 第六
    射撃の法則を活用するには 射撃に関する学理に通暁し 法則の精神を会得しあること極めて肝要なり
  7. 第七
    中隊長は特に幹部の射撃及射撃教育の技能を増進し 以って中隊の射撃教育に遺憾なからしむるを要す
  8. 第八
    大隊長は部下の射撃教育を監督指導すると共に 特に射撃指揮に関する中隊長の技能を向上し 以って大隊の射撃教育を全からしむるを要す
  9. 第九
    本教範中 特に規定するものの外 連隊長及連隊とあるは 独立大隊長及独立大隊に適用す
  10. 第十
    本教範中 要塞重砲兵射撃に関しては 海上の目標に対する射撃に就き記載す
  11. 第十一
    本教範に於ては 四年式十五糎榴弾砲を十五榴、十四年式十糎加農及三八式十糎加農を十加、四五式二十四糎榴弾砲を二十四榴、四五式十五糎加農を十五加、三八式十二糎榴弾砲を十二榴、二十八糎榴弾砲を二十八榴、二十四糎加農を二十四加と略称す
  12. 第一篇 射撃に関する定説

    第一章 弾道の形状及名称

    第十二
    弾道とは発射せられたる弾丸の重心の過ぐる線を謂い 其形状は重力、空気抗力、弾丸の速度及旋動センドウ並びに砲身の傾度等に関係す
  13. 第十三
    重力は飛行する弾丸を落下せしむるものにして其量は時間の経過と共に増加す 空気抗力は弾丸の飛行速度を減じ同距離を経過するに漸次長時間を費すに至らしむ 此等の交感に依り弾道は曲線状を成す 又弾丸は腔綫コウセンにより弾軸周に旋動を付与せらるるを以って 絶えず弾頭を前方に向かわしむるも 砲身軸を含む垂直面の一側に偏出するものとす
  14. 第十四
    • 射線シャセンとは発射の為準備せられたる砲身軸の延線を謂う
    • 射角シャカクとは射線と水平面とにて成す角を謂う
    • 射面シャメンとは射線を含む垂直面を謂う
    • 射向シャコウとは射面の砲口を謂う
    • 擲線テキセンとは砲口を通過する時に於ける弾丸の飛行方向の延線を謂う
    • 擲角テキカクとは擲線と水平面とに成す角を謂う
    • 擲面テキメンとは擲線を含む垂直面を謂う
    • 定起角テイキカクとは擲角と射角との差を謂う
    • 初速ショソクとは砲口に於ける弾丸の速度を謂う
    • 落点ラクテンとは砲口を含む水平面と弾道との第二の交会点を謂う
    • 落角ラクカクとは落点に於ける弾道切線ダンドウセッセンと落点を通ずる水平面とにて成す角を謂い 通常射角より大なり
    • 落速ラクソクとは落点に於ける弾丸の速度を謂う
    (第一図)
  15. 第十五
    • 偏流ヘンリュウとは砲口と落点とを含む垂直面と射面とにて成す角を密位ミリヰを以って示したるものを謂う
    (第二図)
  16. 第十六
    • 最高点サイカウテンとは弾道中最も高き点を謂い 常に砲口よりも落点に近し
    • 弾道高ダンダウカウとは弾道の某点より砲口を含む水平面に至る距離を謂う
    • 最大弾道高サイダイダンダウカウとは最高点に於ける弾道高を謂う
    • 昇弧ショウコとは砲口より最高点に至る弾道の部分を謂う
    • 降弧カウコとは最高点より落点に至る弾道の部分を謂う
    • 存速ゾンソクとは弾道の某点に於ける弾丸の速度を謂う
    • 弾着点ダンチャクテンとは弾丸の落達する点を謂う
    • 射距離シャキョリとは砲口より弾着点に至る距離を謂う
    • 経過時間ケイクワジカンとは発射せられたる弾丸 砲口より弾着点に至るに要する時間を謂う
    • 砲目距離ハウモクキョリとは砲口より目標に至る距離を謂う
    • 砲目高低線ハウモクカウテイセンとは砲口と目標とを連ぬる線を謂う
    • 砲目高低面ハウモクカウテイメンとは砲目高低線を含み且該線を含む垂直面に直交する平面を謂う
    • 砲目高低角ハウモクカウテイカクとは砲目高低線と砲口を含む水平面とにて成す角を謂い 目標砲口を含む水平面の上方に在るときは正、之に反するときは負なり
    • 高角カウカクとは射角より砲目高低角を減じたる角を謂う
    • 着角チャクカクとは砲目高低面と弾着点に於ける弾道切線とにて成す角を謂う
    (第三図)
  17. 第十七
    • 命中角メイチュウカクとは弾着点に於ける弾道切線と地面又は目標表面とにて成す角を謂う
    (第四図)
    傾斜地に於ける着角、砲目高低角及土地の傾斜と命中角との関係 第四図の如し
  18. 第十八
    • 着発チャクハツとは弾丸弾着点に於て破裂するを謂う
    • 曳火エイクワとは弾丸空中の某点に於て破裂するを謂い この点を破裂点と謂う
    • 破裂高ハレツカウとは破裂点より砲目高低面に至る距離を謂う
    • 破裂距離ハレツキョリとは弾道の降弧と砲目高低面との交会点より破裂点を含み 砲目高低線に垂直なる平面に至る距離を謂う
    • 破裂目標距離ハレツモクヘウキョリとは破裂点を含み砲目高低線に垂直なる平面との距離を謂う
    • 基高キコウとは最も効力を期待し得べき破裂高を謂う
    (第五図)
  19. 第十九
    • 跳飛テウヒとは弾着後更に第二弾道を描きて弾丸の飛行するを謂う
    • 跳飛角テウヒカクとは第二弾道の発起点に於ける弾道切線と弾着点に於ける地面又は目標表面とにて成す角を謂う
    (第六図)
  20. 第二十
    水平地に於て一定の初速を以って射撃するに方り 射角大なるに従い射距離増大す 然れども一定の限界(約四十五度)を超ゆれば之に反す 此限界より小なる射角を以って発射するを低射界射撃テイシャカイシャゲキ、之より大なる射角を以って発射するを高射界射撃カウシャカイシャゲキと謂う
    (第七図)
    高射界射撃に在りて射角一定の限界を超ゆるときは弾丸反転し弾尾を先にして弾着するものを生ずるに至る 此射角を限界射角と謂い、初速、風向、風速等に依り異なるも約七十度を標準とす
  21. 第二章 遮蔽距離、遮蔽角、最低表尺、最高表尺、遮蔽度

    第二十一
    • 遮蔽距離シャヘイキョリとは遮蔽頂を通する弾道(最低弾道)の落点より遮蔽頂に至る水平距離を謂う
    • 遮蔽角シャヘイカクとは砲身軸の延線を遮蔽頂に通せしめたるとき此線と水平面とにて成す角を謂う
    (第八図)
    野、騎、山砲及十加に在りて遮蔽距離と遮蔽角とは略ゝ左式の如き関係を有す
    • 野、騎砲及十加
      D=40α
      山砲
      D=20α
    • Dは遮蔽距離(米)
    • αは遮蔽角(密位)
    野、騎砲に在りて射距離約千五百米以下、山砲に在りて射距離約二千米以下、十加に在りて射距離約三千米以下なるとき 前項の式に依り算定せる遮蔽距離は実値より稍々小なることに注意するを要す 又最低弾道の弾着点 砲口と同一水平面上に在らざるとき 其高低角を遮蔽角より減じたるものをαに代用して求めたるDは遮蔽物より弾着点に至る距離なり
    (第九図)
  22. 第二十二
    • 最低表尺サイテイヘウシャクとは低射界に在りて最低弾道の弾着点付近の高度角を取りたるとき 其弾道に応ずる表尺距離を謂う
    • 死界シカイとは弾着点と遮蔽頂との中間地帯を謂う
    砲車位置遮蔽頂に近きときは 遮蔽頂の僅少なる高低差も最低表尺に交感すること大なるに注意するを要す
  23. 第二十三
    • 最高表尺サイコウヘウシャクとは低射界に在りて現在の架尾設備を以って射撃し得る最大の射角に応ずる弾着点付近の高低角を取りたるとき 射撃し得べき表尺距離を謂う(第十図)
  24. 第二十四
    • 遮蔽度シャヘイドとは砲車の直上にて敵眼と遮蔽頂とを連する線に至る高さを謂い 左式に依り之を求む
    (第十図)
    • h=d(tanα-tanα´)
    • 遮蔽度(米)
      砲車より遮蔽頂に至る水平距離(米)
      α
      遮蔽角(度)
      α´
      敵眼及遮蔽頂を連する線と水平面とにて成す角(度)
    • 略近似的に求むるにはを粁数とし tanαα(密位)を、 tanα´α´(密位)を代用することを得
    野戦砲に在りて火光を暴露せしめざる為に要する遮蔽度の標準 左の如し
    野、騎、山砲
    四米
    十五榴
    六米
    十加
    五米
  25. 第三章 射撃の散布

    第二十五
    同一の火砲を以って同一の状態に於て多数の着発する弾丸を発射するも 各種の原因に因り同一点に落達することなく某区域内に散布す 此現象を射弾の散布と謂い 其散布する区域を散布区域サンプクイキと謂う
    散布区域の中心を平均弾着点ヘイキンダンチャクテン若は平均点、此点を通ずる弾道を平均弾道、此点に至る射距離を平均射距離と謂う
    水平地に於て平均点を通し之と砲口を連ぬる直線及此線に直交する直線を設けるときは射弾の散布は此等の直線に関し対称なり 又此等の直線の前後(左右)等距離に之と並行せる二直線を設け此帯内に総弾着点の半数を含ましむる如くするときは此帯の深さ(幅)を射距離(方向)半数必中界ハンスウヒツチウカイと謂い 之に準じ垂直面上に於て求めたる上下(左右)の半数必中界を高低(方向)半数必中界と謂う
    射距離(高低)(方向)半数必中界の半量を射距離(高低)(方向)公算躱避コウサンダヒと謂う
    射弾散布の深さ(高さ)(幅)は平均点の前後(上下)(左右)に於て此点より各射距離(高低)(方向)公算躱避の約四倍なり 即ち全射弾は公算躱避の約八倍の帯内に包含せらる
    射距離公算躱避は方向公算躱避に比し通常著しく大なるものとす
  26. 第二十六
    同一火砲を以って同一の状態に於て多数の曳火する弾丸を発射するときは破裂点は其限界内に散布す 破裂点の散布は着発する弾丸に存する弾道の散布に加うるに 信管の燃焼躱避に依る散布を伴うものにして 前後に長き散布体を成形す 而して其中心を平均破裂点ヘイキンハレツテンもしくは平均点と謂い 之に応ずる破裂高を平均破裂高、破裂距離を平均破裂距離と謂う
    平均破裂点の前後(上下)等距離に平均破裂点及砲口を含む垂直面と直交する二箇の垂直(水平)面を設け此両面の中間に総破裂点の半数を含ましむる如くするときは 此両垂直面(水平面)の距離は射距離(高低)半数破裂界ハンスウハレツカイにして其距離の半量は曳火射距離(曳火高低)公算躱避なり
    方向半数破裂界は方向半数必中界に略ゝ等し
  27. 第二十七
    同一火砲を以って同一の状態に於て多数の曳火榴霰弾若は榴弾を発射するとき 射弾の散布と相俟って弾子若は破片散布散布の密度は 平均弾着点付近に於て最大にして外方に至るに従い著しく小となる 而して其散布は射弾散布の状態と略ゝ同一なりと看破し 其公算躱避を求むることを得 之を弾子若は破片散布の公算躱避と謂う
  28. 第二十八
    射弾の散布区域は弾着点付近の土地傾斜の状態に従い大さを異にするを以って 斜面上に於ける半数必中界を求むる為には水平地に於ける半数必中界に附表第一に示す傾斜係数ケイシャケイスウを乗ずるものとす
  29. 第二十九
    射弾散布の公算躱避は砲数、火砲及弾薬の状態、照準及信管測合の精粗、気象状態等に依り異なるを以って 実用上の公算躱避(実用公算躱避)は此等の事項を考慮して決定するものとす 而して一中隊を以って射撃する場合に於ては射表に示す公算躱避の二倍以内、数中隊を以って射撃する場合に於ては射表に示す公算躱避の二乃至二・五倍となるを通常とす
  30. 第三十
    海上の目標に対する機測射撃の実用公算躱避を求むるには射弾散布の実用公算躱避と射撃諸元決定の公算誤差とを合成するものとす
    射撃諸元決定の公算誤差は測遠機の種類、基線長、観測法及観目距離クワンモクキョリ(観測所と目標との距離を謂う)等に依り異なるものとす
  31. 第三十一
    射弾の命中公算及曳火する弾丸の着発する公算等は射表と 附表第二に示す公算因数コウザインスウ若は散布梯尺サンプテイシャクとを用い 計算に依り之を判定し得るものとす
  32. 第四章 射撃効力

    第一節 弾丸の性能

    榴霰弾
    第三十二
    榴霰弾曳火するとき弾子は破裂点の前方に円錐状に散布す 此円錐体を束稾ソクカウと謂い 弾子の散布する地域を散布界サンプカイと謂う(第十一図)
    散布界の形状及幅員は砲種、射距離、装薬号、高低射界、土地の傾斜等に依り異なるも 落角小にして存速大なる場合に於ては第十一図其一の如く射撃方向に長軸を有する楕円形を成し 全弾の弾着すべき点は最近弾子の弾着点に近く存在す 之に反し落角大にして存速小なるに従い 漸次楕円の長径を短縮し 終に第十一図其二の如く正円に近似し 全弾の弾着すべき点は散布界の中心に接近するに至る
  33. 第三十三
    散布界中人馬に対し弾子の効力を及ぼし得る地帯を効力界コウリョクカイと謂う
    効力界に於ける弾子散布の状態は束稾の近き部分於て濃密にして遠方位に至るに従い漸次疎散となる 而して落角大にして存速小なる場合に於ける効力界の形状及幅員は概ね散布界のものと同様なるも 落角小にして存速大なるに従い効力界の縦長は散布界の縦長に比し著しく小なり
    破裂点の高低は効力界の幅員及弾子の密度に影響するものにして 効力界の深さ及幅員は概ね破裂高に正比して増減し 其弾子の密度は概ね破裂高の二乗に反比して増減す
    効力界の付近の標準 附表第三の如し
  34. 第三十四
    信管を零距離に測合せる榴霰弾の平均破裂点は 初速に依り異なるも 通常砲口前十五米付近に在り 又其効力界の縦長は野、騎、山砲に在りては砲口前三百乃至四百米、十五榴、十加、十五加に在りては砲口前四百乃至七百米に及ぶものとす
  35. 第三十五
    死界内に在る目標に対し最低表尺を取り 信管距離のみを修正して射撃する場合に於ける効力減少の度は 遮蔽角、遮蔽物より目標に至る距離の大小並びに遮蔽物前方の地形に関す 而して遮蔽物前方の地形平坦なるとき野、騎(山)砲に於て射距離千五百米(千米)以下に在りては死界内到る所に若干の効力を期し得べきも 射距離更に増大するときは目標遮蔽物に接近するに従い破裂高過高となり 終に効力を期待し得ざるに至るものとす
  36. 第三十六
    着発榴霰弾は命中角小なるときは弾着点に於て破裂することなく跳飛後第二弾道に於て破裂するも 目標破裂点より約二十五米を隔つるときは殆ど効力なきものとす
  37. 榴弾、鋼性銑榴弾、先鋭弾、破甲榴弾
    第三十七
    榴弾は瞬発信管、短延期信管若は複働信管を附し 其種類に依り効力を異にす
  38. 第三十八
    瞬発信管附榴弾は弾着の瞬時に破裂し 破片の大部は弾道に略ゝ直角なる方向に散布し 落角小なる時は弾着点の側方に於ける密度著しく大なるも 落角大なるに従い産婦の状態は円形に近づくものとす(第十二図)
    有効破片は野、騎、山砲に在りては弾着点より約二十米、十五榴に在りては約五十米、十加に在りては約三十米、十五加に在りては約百米に達するものとす 而して此限界付近に於ける破片の密度は頗る小なり
    瞬発信管の作用する距離は土地の傾斜、土質に依り異なるも 土地平坦にして尋常土なるとき野、騎(山)砲に在りては約千五百米(千米)以上とす
  39. 第三十九
    短延期信管附榴弾 跳飛後第二弾道上に於て破裂するときは 曳火せる複働信管附榴弾の如く破片を散布す 而して野、騎、山砲に在りては其破裂高は通常二乃至四米にして 跳飛後約十四米の距離に於て破裂するものとす
    弾丸跳飛の方向は弾着点付近の地形、土質に依り異なるものとす 而して発射弾数多き場合に於ては破片は略ゝ等斉に散布す
    弾丸の確実に跳飛する射距離は土地平坦にして尋常土なるとき野、騎(山)砲に在りては約三千米(二千五百米)以下とす
    超過射撃を行うに方り跳飛する短延期信管附榴弾は瞬発信管附き榴弾に比し 破片の後方に及ぶこと少なきの利あり(第十三図)
  40. 第四十
    複働信管附榴弾曳火するときは 其破片の大部は弾道に直角に近き方向に散布し 中空なる円錐体を成形す 而して破裂点の距る約二十米以上に至れば殆ど効力を期し得ざるものとす(第十四図)
  41. 第四十一
    鋼性銑榴弾は瞬発信管若は短延期信管を附し 其性能榴弾に類似するも 人員に対する有効破片多きと 効力半径小なるを 異なりとす
  42. 第四十二
    先鋭弾は瞬発信管若は短延期信管を附し 其性能榴弾に類似するも 効力稍ゝ劣ると 射距離を延伸し得るとを 異なりとす
  43. 第四十三
    破甲榴弾は無延期信管若は延期の弾底信管を附し 殺傷効力小なるも 侵徹力並びに破壊効力大なるを以って堅固なる術工物を破壊するに適す
    鋳鉄破甲榴弾は其性能破甲榴弾に類似するも 侵徹力並びに破壊効力共に稍ゝ劣るを異なりとす
  44. 堅鉄弾、被帽弾、破甲弾
    第四十四
    堅鉄弾は鋳鉄製にして炸薬量少なく弾頭特に堅硬にして 軍艦の比較的堅固ならざる部分を破壊するに適す
  45. 第四十五
    被帽弾は弾頭に被帽を施し 軍艦の帯甲部等 最も堅硬なる部分を射洞するに適す
  46. 第四十六
    破甲弾は被帽弾に類似するも被帽を有せず 軍艦の堅硬なる部分を破壊するに適す
  47. 発煙弾、照明弾、焼夷弾
    第四十七
    発煙弾は複働信管若は瞬発信管を附し 煙幕の構成に用いるものにして 其一段の破裂に依り生ずる煙幕の幅及持続時間は風速に依りことなるも 風速三乃至四米に於ける標準 第一表の如し
    砲種 煙幕幅 煙幕持続時間
    野、山砲 三十米 一分
    十五榴 百米 二分三十秒
    十加 五十米 一分三十秒
  48. 第四十八
    照明弾は複働信管を附し 曳火するや点火せる光剤は弾体外に抛射せられ徐々に落下しつつ照明作用を呈す
    七糎半口径の火砲に用いる照明弾は照明持続時間約二十秒、光剤下降速度一乃至一・五米にして 破裂高百五十米なるとき破裂点の周囲約千米を、海上に在りては尚海岸に至るまで視線の両側各ゝ約五十米を照明す
  49. 第四十九
    焼夷弾は複働信管を附し 着発若は曳火するや高熱を発し物体を焼尽す
  50. 第二節 効力

    第五十
    被弾地に於ける榴霰弾弾子の密度は面積一平方米の垂直目標に命中する弾子の平均数を以って表すものとす
    被弾地に於ける榴弾(鋼性銑榴弾及先鋭弾も含む以下同じ)破片の密度は破片の飛行方向に対する面積一平方米内に命中する破片の平均数を以って表すものとす
  51. 第五十一
    一門を用い同一射撃諸元を以って多数の曳火榴霰弾を発射し 其平均破裂高略ゝ射表に示す破裂高に一致するとき 弾子散布の方向公算躱避は 概ね射弾散布の方向公算躱避の二乃至四倍に等し
    前項の場合に於て瞬発信管附若は短延期信管附の榴弾を発射するとき 其破片散布の方向公算躱避は野、騎、山砲に在りては約六米、十五榴に在りては約十二米、十加に在りては約八米とす
  52. 第五十二
    一門を用い同一射撃諸元を以って多数の曳火榴霰弾を発射し 其平均破裂高略ゝ射表に示す破裂高に一致するとき 弾子散布の射距離公算躱避は 野、騎、山砲及十加に在りては約三十米、十五榴に在りては約二十五米、十五加に在りては約四十米とす
    前項の場合に於て瞬発信管附若は短延期信管附の榴弾を発射するとき 其破片散布の射距離公算躱避は射弾散布の射距離公算躱避に略ゝ等しきものとす
  53. 第五十三
    一距離若は数距離上に射撃を行うに方り 射撃地域に於ける弾子(破片)散布の密度を等斉ならしむる為必要なる分火管核及距離差は弾子(破片)散布の方向及射距離公算躱避の各ゝ三乃至四倍とす
  54. 第五十四
    野、騎、山砲を以って射距離千乃至四千米に於ける曳火榴霰弾射撃を行うに方り 平均破裂高略ゝ射表に示す破裂高に一致するとき 分火間隔を二十五米とし百米の差ある数距離上に射撃を行い 各距離上に一方向毎に概ね射距離の粁数に等しき弾数を発射するときは 遠近両極減間の被弾地に於ける有効弾子の平均密度を約一ならしむることを得べし 而して射距離四千米以上に於て同一密度を得る為所要弾数増加の比は 射距離増加の比よりも著しく大なり
    前項の場合に於て一距離上に射撃を行うとき 平均弾着点の前後各ゝ約五十米間の被弾地に於ける有効弾子の平均密度を一ならしむる為に要する弾数は射距離の粁数に等しき弾数の約一・五倍とす 又野、騎、山砲に在りては分火間隔を変更したる場合に於て有効弾子の平均密度約一を維持する為の所要弾数は分火間隔二十五米以下なるときは其間隔の大小に略ゝ正比して増減す
  55. 第五十五
    十五榴、十加及十五加の曳火榴霰弾射撃に在りて 平均破裂高略ゝ射表に示す破裂高に一致するとき 分火間隔を約三十米とし百米の差ある数距離上に射撃を行うに方り 遠近両極減間に於ける有効弾子の平均密度を約一ならしむる為各距離上一方向毎に射撃するを要する弾数並びに一距離上に射撃を行うとき 平均弾着点の前後各ゝ約五十米間の被弾地に於ける有効弾子の平均密度を約一ならしむる為に要する弾数の標準 附表第四其一の如し
  56. 第五十六
    野戦砲の榴弾射撃に在りて射距離五千米以下(十加六千米以上)なるとき 分火間隔及距離差を各ゝ破片散布の公算躱避の三倍とし 数距離上に射撃を行うに方り 其遠近両極限間に於ける有効破片の平均密度を約一ならしむる為各距離上一方向毎に射撃するを要する弾数の標準 附表第四其二の如し
  57. 第五十七
    各種活目標の被弾面積の標準 第二表の如し
    各種活目標被弾面積の標準
    目標の種類 曳火榴霰弾に対する面積
    (平方米)
    榴弾に対する面積
    (平方米)
    乗馬兵
    歩兵 立姿 1/2 1/3
    膝姿 1/3
    伏姿 1/5
    工事に拠り射撃中の者 1/10
    有楯砲兵の人員 側面よりの射撃に対するとき 1/3 1/4
    正面よりの射撃に対するとき 1/15
  58. 第五十八
    着発する弾丸の同一目標に対する侵徹量は 主として弾丸の種類、存速及命中角の大小に関し 又破壊作用は炸薬の種類及量並びに侵徹量に依り異なるものとす
    命中角減少するに従い法線上に於ける侵徹量を減少し 弾丸は終には跳飛するに至る 而して其限界は目標の素質、存速、弾形等に関す
  59. 第五十九
    材料若は障害物等に対し着発射撃を行うに方り 其平均弾着点を略ゝ目標に導きたるとき 射弾を目標に命中せしむるに要する弾数は 通常其射撃に於ける方向及射距離公算躱避の大小に関す 而して其基準は附表第二に示す計算を基礎として判定し得るものとす
  60. 第六十
    鉄条網を破壊するに方り 開設し得べき破壊口の幅員は 射距離の大小、射向整理の良否等に依り異なるものとす 而して其幅員は各砲車の射向を一点に集中し足る場合に於ても 野、山砲に在りて約十米、十五榴、十加に在りて約十五米以下ならしむることは困難なるものとす
    鉄条網の破壊に要する弾数の標準 附表第四其三の如し
  61. 第六十一
    土砂に対し着発する弾丸は 其爆発に依り通常漏斗状の破壊孔を生ず 其幅員は同一火砲、同一弾種に在りても土質及落角の大小に関すること大なり 而して榴弾及破甲榴弾の尋常土に於ける漏斗孔の中径は火砲口径の二十乃至二十五倍、深さは火砲口径の五乃至六倍を標準とす
    延期信管附若は短延期信管附の弾丸に在りては 深く地中に侵入して爆発し 其威力地表面に現れざるものあり 此現象を盲爆と謂う
  62. 第六十二
    コンクリート製術工物に対し着発する弾丸の破壊効力は高低射界に応じ著しき差異あり
    水平コンクリート製術工物に対し高射界射撃に於ける破甲榴弾及榴弾の侵徹量は 通常火砲口径の二乃至三倍にして一弾の破壊効力を及ぼし得る最大の深さは侵徹量の約二倍に達す 而して低射界に於ける破壊効力は高射界のものに比し小にして 其程度は射距離に依り異なるものとす
  63. 第六十三
    掩蓋機関銃及掩蔽部の破壊に要する命中弾数の標準 附表第四其四の如し
  64. 第六十四
    艦船を撃沈し又は戦闘不能に陥らしむる為には 通常舷側を射洞するか或は多数弾丸を以って防御甲板を破壊するを要す 而して水線下の舷側特に其薄弱部に命中する弾丸は至大の効力を呈すること多し 又此の如き効力を収め得ざる場合に於ても命中部位適当なるときは其行動に大なる打撃を与え得るものとす
  65. 第六十五
    艦船の被弾面積は落角と吃水、乾舷高及艦橋高との関係、艦船の長さ及幅並びに行進方向等に依り異なるものとす
  66. 第五章 超過射撃の限界

    第六十六
    超過射撃に於て友軍に危害を与えざる為 目標と友軍との離隔度の限界は状況に依り一定し得ざるも 射弾の平均点を目標に導きたる場合に於て 曳火榴霰弾に在りては弾子散布の射距離公算躱避の五又は六倍を、榴弾に在りては射距離公算躱避の五又は六倍と破片の後方に及ぶ距離との和を隔つるを標準とす
  67. 第六十七
    平坦地に於て野、騎、山砲の砲口前三百米以内に在りて我が射撃に対し 地形若は工事等の掩護を受けざる友軍を超過して射撃することは 成るべく之を避くるを要す
  68. 第六章 射撃の修正に関する原理

    第六十八
    射撃の修正の目的は主として平均点の目標に通する公算最大なる表尺を求むるに在り 而して求めたる表尺は修正の方法に依り其精度を異にす
    表尺の精度を表すには表尺の公算誤差を以ってす 表尺の公算誤差とは目標に対し其表尺を以って射撃する場合に於て目標を中心として射弾の平均点の公算二分の一なる地帯を取りたるとき其幅の半量を謂い 通常射弾散布の換算躱避の単位として示すものとす
    目標に対し決定したる表尺を以って射撃するとき 射弾の平均点を中心とし目標の存在する公算二分の一なる地帯の幅の半量を目標存在の公算誤差と謂う 而して其量は表尺の公算誤差に等し
  69. 第六十九
    目標を遠近両射弾の間に夾叉し 逐次夾叉闊度を短縮するに従い表尺の精度を増進し得るも 誤夾叉の公算亦増大す 而して夾叉闊度を射距離公算躱避(r)の二倍以下とするときは 誤夾叉の公算を著しく増加するを以って 夾叉闊度短縮の限度は2rを標準とす
    4rまでは夾叉闊度を短縮するに従い概ね之に比例して表尺の精度を増進す 而して4rに夾叉したる後 其中数表尺を以って射撃するときは遠近弾を混ずる公算大なり 故に4rに夾叉したる後は其中数表尺にして発射せる遠近弾数の係数に依り修正するを有利とす
    夾叉闊度を4rに短縮し其両極限を各ゝ二射弾を以って決定せるとき 其中数表尺の精度は約1rなり 又其中数表尺を以って更に六射弾以上を決定せる表尺の精度は0.5r以内となるものとす 而して其精度を一層増進する為には著しく多数の射弾を必要とす( 附表第五)
  70. 第七十
    同一表尺を以って発射せる各射弾の目標に関する偏差を測定し 其平均偏差を修正して得たる表尺は偏差測定の誤差なき場合に於て左式に示す公算誤差を伴うものなり 故に射弾の偏差を修正するに方りては発射弾数を増加するに従いその平方根に正比して精度を増進し得るものとす
    • r/√n
    • 射弾散布の公算躱避
      観測し得たる弾数
  71. 第七章 射撃諸元に及ぼす偏差並びに其修正

    要則

    第七十一
    射表は標準火砲ヒョウジュンクワホウ標準弾薬ヒョウジュンダンヤクを使用し 標準気象状態ヒョウジュンキショウジョウタイに於て一定の条件の下に行われる射撃に依り得らるべき弾道諸元の値及此等標準の状態に偏差を生じたる場合に於ける方向、信管距離及射距離の偏差を示すものとす
    • 標準火砲とは標準初速及標準定起角を有する火砲を謂う
    • 標準弾薬とは規定薬勢の火薬を装薬とし 装薬温度摂氏十五度にして弾形、弾量、装薬量等規定に合するものを謂う
    • 標準気象状態とは地上気温摂氏十五度、地上気圧七百五十粍、高空に於ける気温逓減率毎粁摂氏五・六度にして空気静止せる状態を謂う
  72. 第七十二
    射撃に方りては其当時の状態と第七十一に示す標準状態との差異に起因し方向、信管距離及射距離に偏差を生ずるを以って 状況に応じ所要の修正を行い射撃を実施するものとす
    各種偏差の精密なる修正の方法は 第二篇第二章に拠るものとす
  73. 第一節 方向

    第七十三
    横風ワウフウは方向に偏差を生ぜしむるものにして 其量は風向、風速及経過時間等に関す 故に射撃に先だち目標若は機測に依り地上風を測定し偏差を修正するを可とす 又精密に射撃諸元を算定する場合に於ては高層風を測定し之に依る偏差を修正するを要す 而して高層に於ける風向、風速は高度に依り異なるを以って 弾丸の通過する気層毎に測定し修正量を求むるを要するも 其実施困難なるが故に 一定の方向及速さを以って 此等気層を通する一の仮想風(弾道風)を求め 之に応ずる修正量を算定するものとす
  74. 第七十四
    自然照準面と射面と一致せざるときは之を修正するを通常とす 此修正量を方向零の照準具規正量ショウジュングキセイリョウと謂う
    方向照準具の覘視方向の異なるに従い誤差を異にするときは之を修正するを要することあり 此修正量を方向角の照準具規正量と謂う
    方向照準具規正量と射撃の結果得たる砲車各個の修正量とを合したるものを方向固有修正量ホウコウコユウシュウセイリョウと謂う
  75. 第七十五
    砲耳軸傾斜するときは射弾を低き方に偏せしむ 其量は砲耳軸の傾斜及射角に関するものにして砲耳軸傾斜修正装置を有せざる火砲に在りては所要に応じて此偏差を修正するものとす 其修正量 附表第六の如し
  76. 第七十六
    装匡式火砲に在りては 砲座中心と照準具との離隔に起因し照準点の関係位置に依りては方向に偏差を生ず 此修正量を照準点特種修正量ショウジュンテントクシュシュウセイリョウと謂い 通常之を修正するものとす 其修正量 附表第七の如し
  77. 第二節 破裂高

    第七十七
    信管は気圧の高低及火道温度の昇降に依り其燃焼速度を増減するも 正確なる修正量を算定し難きを以って 射撃の結果に依り之を求むるを通常とす
  78. 第三節 射距離

    第七十八
    火砲は砲腔の衰損、製造誤差に依り初速に偏差を生ず 此偏差を弾道癖ダンドウヘキと謂う
    砲腔の衰損は発射弾数及発射速度に関するものにして 口径大にして装薬量多きに従い其影響著しきものとす
  79. 第七十九
    弾道癖を分ちて絶対弾道癖ゼッタイダンドウヘキ関係弾道癖カンケイダンドウヘキの二種とす
    絶対弾道癖とは射表に対する某火砲の弾道癖を謂い 関係弾道癖とは其火砲に対する他の火砲の弾道癖を謂う
    火砲の絶対弾道癖既知なるとき若は某火砲に対し各部隊の関係弾道癖を求めたるときは 其部隊相互に射撃の結果を利用し得るものとす
    中隊内各砲車の関係弾道癖は為し得る限り之を修正し射撃精度を増進するを要す 而して其修正は砲車毎に高低角若は射距離に施すものとす
  80. 第八十
    装薬は同種、同量のものに在りても其口に依り薬勢を異にし為に初速に偏差を生ず
    装薬の口に依る初速の偏差を装薬の特性と謂い 此修正は精密に射撃諸元を算定する場合に於て行うものとす
  81. 第八十一
    装薬温度は初速に影響し 温度高(低)きときは初速を増大(減少)す 而して装薬温度は周囲の気温に依り変化するも 其影響は緩慢なるを常とす 従って装薬周囲の気温の変化小なるときは装薬温度は之と大差なきも其変化大なるときは相当の差異を生ずるものとす 故に装薬は為し得る限り周囲の気温の影響を受けざる如く処置すること必要なり
    装薬温度を決定するには装薬の種類及量に応じ射撃前八乃至二十四時間を通し 一時間毎に測定せる装薬の置場の温度を平均し度未満は半度に省略したるものを以ってす 但測定せる時間内に於ける温度の変化は概ね三度以内なるを要す 温度の変化大なるか若は其変化明らかならざるときは 検温用薬筒内に直接寒暖計を挿入して装薬温度を測定するものとす 検温用薬筒は他の薬筒と同一状態に在らしむること必要なり 又之を射撃に使用するべからず
    完全弾薬筒に在りては同種の分離薬筒を以って検温用薬筒と為すものとす
    装薬温度に応ずる修正は精密に射撃諸元を算定する場合に於て行うものとす
  82. 第八十二
    弾量の増加(減少)は 初速を減少(増大)し 射距離を短縮(延伸)するも 同時に弾丸飛行速度の保存良好(不良)となるを以って射距離を延伸(短縮)す 此相反する原因の為発生する二種の偏差の合計は弾量の差異及射距離に依りて異なるものにして 砲種により偏差の符号を変せざるものあるも多くは某射距離の前後に於て偏差の符号を異にす 此修正は精密に射撃諸元を算定する場合に於て行うものとす
  83. 第八十三
    低射界射撃に於て目標 放列より高(低)き場合 砲目高低角を修正して射撃するも 主として弾丸の飛行方向に及ぼす重力の作用に依り水平地に於けるよりも射距離を短縮(延伸)す 而して此偏差は射角小なる間は実用上顧慮するを要せず
    前項の偏差に応ずる修正量は之を高低角補助修正量コウテイカクホジョシュウセイリョウと謂い 附表第八の如し 此修正は精密なる射撃諸元を算定する場合に於て行うものとす
  84. 第八十四
    縦風ジュウフウは射距離に偏差を生ぜしめ 其量は風向、風速及経過時間等に関す 此修正は第七十三に準じて行うものとす
  85. 第八十五
    空気比重は主として気圧及気温に依り変化し 其大小に応じ射距離を増減す 而して空気比重一定なる場合に於ても気温の変化は更に射距離の増減を伴うものとす 空気比重及気温は上空に至るに従い逓減するを以って 弾丸の通過する気層毎に其量を測定し修正量を求むるを要するも 此等変化の状態は某範囲に至る間は地上に於ける空気比重及気温の変化と一定の関係を有するものと看倣し得べきを以って 弾道高著しく大ならざるときは通常地上に於ける空気比重及気温の偏差に基き修正量を算定す 此等の修正は精密に射撃諸元を算定する場合に於て行うものとす
  86. 第八十六
    射角と高低照準具の目盛と一致せざるときは 之を修正するを要す 此修正量を高低照準具の規正量と謂う
    高低照準具規正量と関係弾道癖とを合したるものを高低固有修正量コウテイコユウシュウセイリョウと謂う
  87. 第二篇 野戦砲兵及攻城重砲兵射撃

    通則

    第八十七
  88. 第八十八
  89. 第八十九
  90. 第九十
  91. 第一章 射撃の結果に依り効力射を準備して行う射撃

    第一節 射弾の遠近方位を観測して行う射撃

    放列観測射撃
    要旨
    第九十一
  92. 射撃開始諸元の決定
    第九十二
  93. 第九十三
  94. 第九十四
  95. 第九十五
  96. 第九十六
  97. 射弾観測
    要旨
    第九十七
  98. 第九十八
  99. 第九十九
  100. 第百
  101. 第百一
  102. 第百二
  103. 方向
    第百三
  104. 第百四
  105. 第百五
  106. 破裂高
    第百六
  107. 第百七
  108. 第百八
  109. 遠近
    第百九
  110. 第百十
  111. 第百十一
  112. 第百十二
  113. 第百十三
  114. 第百十四
  115. 第百十五
  116. 第百十六
  117. 第百十七
  118. 第百十八
  119. 第百十九
  120. 第百二十
  121. 第百二十一
  122. 試射
    要旨
    第百二十二
  123. 第百二十三
  124. 第百二十四
  125. 第百二十五
  126. 第百二十六
  127. 第百二十七
  128. 第百二十八
  129. 方向
    第百二十九
  130. 第百三十
  131. 破裂高
    第百三十一
  132. 第百三十二
  133. 第百三十三
  134. 第百三十四
  135. 第百三十五
  136. 射距離
    第百三十七
  137. 第百三十八
  138. 第百三十九
  139. 第百四十
  140. 第百四十一
  141. 第百四十二
  142. 第百四十三
  143. 第百四十四
  144. 効力射
    要旨
    第百四十五
  145. 第百四十六
  146. 第百四十七
  147. 数距離上に行う試射
    第百四十八
  148. 第百四十九
  149. 第百五十
  150. 第百五十一
  151. 第百五十二
  152. 第百五十三
  153. 第百五十四
  154. 第百五十五
  155. 一距離上に行う効力射
    第百五十六
  156. 第百五十七
  157. 第百五十八
  158. 第百五十九
  159. 第百六十
  160. 遠隔観測射撃
    要旨
    第百六十一
  161. 第百六十二
  162. 第百六十三
  163. 第百六十四
  164. 射弾観測
    第百六十五
  165. 第百六十六
  166. 第百六十七
  167. 第百六十八
  168. 第百六十九
  169. 第百七十
  170. 第百七十一
  171. 第百七十二
  172. 第百七十三
  173. 試射及効力射
    第百七十四
  174. 第百七十五
  175. 第百七十六
  176. 第百七十七
  177. 第百七十八
  178. 第百七十九
  179. 第百八十
  180. 第二節 射弾の偏差を観測して行う射撃

    偏差交会法射撃
    要旨
    第百八十一
  181. 第百八十二
  182. 第百八十三
  183. 第百八十四
  184. 第百八十五
  185. 射弾観測
    第百八十六
  186. 第百八十七
  187. 第百八十八
  188. 第百八十九
  189. 第百九十
  190. 第百九十一
  191. 第百九十二
  192. 試射及効力射
    第百九十三
  193. 第百九十四
  194. 第百九十五
  195. 曳火高破裂射撃
    要旨
    第百九十六
  196. 第百九十七
  197. 射弾観測
    第百九十八
  198. 第百九十九
  199. 第二百
  200. 試射及効力射
    第二百一
  201. 第二百二
  202. 第二百三
  203. 第三節 転移射、標定射

    転移射
    第二百四
  204. 第二百五
  205. 第二百六
  206. 第二百七
  207. 標定射
    第二百八
  208. 第二百九
  209. 第二百十
  210. 第二章 計算法に依り効力射を準備して行う射撃

    第一節 効力射の基準諸元の決定

    要旨
    第二百十一
  211. 第二百十二
  212. 第二百十三
  213. 第二百十四
  214. 第二百十五
  215. 方向角
    第二百十六
  216. 信管距離
    第二百十七
  217. 高低角
    第二百十八
  218. 射距離
    第二百十九
  219. 第二節 効力射

    第二百二十
  220. 第三節 余剰修正量の決定

    要旨
    第二百二十一
  221. 第二百二十二
  222. 第二百二十三
  223. 方向余剰修正量
    第二百二十四
  224. 第二百二十五
  225. 射距離余剰修正量
    第二百二十六
  226. 第二百二十七
  227. 第四節 移動弾幕に依る射撃

    第二百二十八
  228. 第二百二十九
  229. 第二百三十
  230. 第二百三十一
  231. 第二百三十二
  232. 第二百三十三
  233. 第二百三十四
  234. 第三章 夜間射撃、発煙弾射撃、照明弾射撃、戦車に対する射撃、気球に対する射撃

    第一節 夜間射撃

    第二百三十五
  235. 第二百三十六
  236. 第二百三十七
  237. 第二節 発煙弾射撃

    第二百三十八
  238. 第二百三十九
  239. 第二百四十
  240. 第二百四十一
  241. 第三節 照明弾射撃

    第二百四十二
  242. 第二百四十三
  243. 第四節 戦車に対する射撃

    第二百四十四
  244. 第二百四十五
  245. 第五節 気球に対する射撃

    第二百四十六
  246. 第二百四十七
  247. 第二百四十八
  248. 第三篇 要塞重砲兵射撃

    通則

    第二百四十九
    海上の目標に対する射撃は 常に目標の移動を顧慮して所要の修正を行い 絶えず目標を効力界内に捕捉し 以って速やかに効果を収むるを要す 特に海上の目標の行動は不規ばること多きを以って 観測法と相俟ち適切に射撃を施行すること緊要なり
  249. 第二百五十
    遠隔せる観測所より射撃を行う場合に於ては 海岸偏差交会法線図(付図第五)を用いて射弾の偏差を測定し 又は方位交会法を利用し 或は級梯の射距離を以って射撃を行い方向を判定する等 各種の手段を講じ 以って射撃を容易ならしむること必要なり
  250. 第二百五十一
    海上の目標に対する射撃は本編に拠るの外 主として第二篇通則同第一章中射弾観測に関する事項同第二章第一節並びに同第三章を準用するものとす
  251. 第一章 射撃開始諸元の決定

    第二百五十二
    射撃開始諸元は通常機測に依り目標の先頭吃水線に対する諸元に 弾道に及ぼす各種偏差 其他所要の修正を施し 射弾を通常目標の中央に導く如く決定するものとす 時として目測に依り射撃開始諸元を決定することあり
  252. 第二章 射弾観測

    第二百五十三
    目標の航跡又は弾着点の痕跡明瞭なる場合に於て目標横行するとき 弾着の水煙 目標の航跡より近(遠)きか 或は目標弾着点の痕跡より遠(近)方位を通過すれば 其射弾は近(遠)し 又目標近(遠)く斜行するとき 同一の徴候に依り目標の行進方向に弾着せる近(遠)弾 及目標の行進方向と反対の方向に弾着せる遠(近)弾を判定し得るものとす
  253. 第二百五十四
    海岸偏差交会法線図の調整並びに使用の容量 附表第五の如し
  254. 第三章 試射

    要則

    第二百五十五
    最小夾叉闊度(実用公算躱避の約四倍)の標準 左の如し
    榴弾砲
    射距離 五千米以下 二百米
    一万米以下 四百米
    一万米以上 八百米
    加農
    射距離 一万米以下 二百米
    一万五千米以下 四百米
    一万五千米以上 八百米
  255. 第二百五十六
    目測射撃に在りては弾着より次回の弾着に至る時間内に於ける目標の縦速(縦速量)を判定すること必要にして 通常射弾に依り之を求むるものとす
  256. 第二百五十七
    目測射撃に在りては先ず一、二射弾に依り目標位置に関する概略の基準を求むるを利とすることあり
  257. 第二百五十八
    試射間 命中弾又は夾叉弾を得るときは 其射距離を直ちに効力射の基準射距離と為すものとす 但縦速大なる目標に対する目測射撃に在りては 縦速量を判定せる以後に限る
  258. 第一節 方向

    第二百五十九
    方向の修正は中隊を通して行い 初発に在りては偏差の全量を修正し 爾後連続的約二回の発射に於て同一方向の偏差を生ずる毎に所要の修正を行うものとす
    射撃間装薬号を変更したるときは初発の修正に準じ 又一砲車の射弾他の砲車に比し常に同一景況の偏差あるときは 二、三射弾を観測したる結果に基き概ね基本偏差を修正するものとす
  259. 第二節 射距離

    一距離試射
    第二百六十
    機測射撃に在りて遠近を判定し得たる射弾 悉く近(遠)きときは 通常最小夾叉闊度に応ずる量を遠(近)く修正し 目標を夾叉すれば最小夾叉闊度の半量を修正し 効力射の基準射距離と為すものとす
  260. 第二百六十一
    縦速小なる目標に対する目測射撃に在りて遠近を判定したる射弾 悉く近(遠)きときは 速やかに反対方位の射弾を得る如く 適宜射距離を増加(減少)して目標を夾叉し 爾後最小夾叉闊度に短縮し 其中数射距離を以って効力者の基準射距離と為すものとす
  261. 第二百六十二
    縦速大なる目標に対する目測射撃に在りては 先ず大なる夾叉闊度を以って速やかに目標を夾叉し 要すれば夾叉闊度を短縮したる後 目標前進(退却)する場合に於ては最後に得たる射弾と反対方位の射弾を得る如く 適宜射距離を近(遠)く修正し 要すれば之を復行して縦速量を判定す 而して縦速量を判定せる最後の射弾に応ずる射距離に通常二百米を修正し 効力射基準射距離と為すものとす
    予め縦速量を判定し得たる場合に於ては 速やかに目標を夾叉し 要すれば夾叉を短縮して終に縦速量に最小夾叉闊度を加減したる距離内に目標を捕捉するに至れば 最後の射弾に応ずる射距離に通常二百米を修正し効力射の基準射距離と為す
  262. 数距離試射
    第二百六十三
    数距離試射に在りては級梯の射距離を以って略ゝ同時に発射し 目標を夾叉せざるときは所要の修正を行い之を復行す 若目標を夾叉せば 其中数射距離を以って効力射の基準射距離と為す 但縦速大なる目標に対する目測射撃に在りては 縦速量を判定せる以後に限るものとす
  263. 第二百六十四
    数距離試射に於ける探るべき距離差は 砲種、縦速の大小、射撃諸元決定の精度及効力射の方法等に依り異なるも 各射弾を区分して観測し得る為百米以上と為すを要す
    目標を夾叉したる二距離の差大なるときは更に其夾叉を短縮することあり
  264. 第四章 効力射

    要則

    第二百六十五
    海上の目標に対し最初より効力射を行う場合に於て 当初の射弾の景況に依りては 新たに試射を行うを利とすることあり
  265. 第二百六十六
    目速射撃に在りては 効力射間 射弾に依り絶えず縦速量を判定する事必要なり
  266. 第二百六十七
    効力射に於ける方向の修正は 試射の法則を準用するものとす
  267. 第二百六十八
    効力射開始の射距離は機測射撃に在りては 効力射の基準射距離を基礎とせる機測の射距離を用い 又目測射撃に在りて縦速小なる目標に対しては効力射の基準射距離を、縦速大なる目標に対しては判定せる縦速量を効力射の基準射距離に修正せる射距離を用いるものとす
  268. 第一節 一距離効力射

    第二百六十九
    機測に依る一距離効力射に在りて遠近を判定し得たる射弾悉く同方位なるときは 最小夾叉闊度の半量を修正し 否ざるときは修正を行わず 爾後連続反対方位に修正するを要するときは最小夾叉闊度の四分の一を修正し 爾後連続同方位に修正するを要するに至るまで此修正量を用いる
    効力射間連続同方位に修正するを要するときは 通常前回の修正量の二倍を修正し速やかに夾叉若は反対方位の射弾を得ることに勉むるを要す
  269. 第二百七十
    縦速小なる目標に対する目測射撃は 機測射撃の法則を準用し 要すれば適宜修正量を増大するものとす
  270. 第二百七十一
    縦速大なる目標に対する目測射撃の一距離効力射は 射弾の遠近に応じ縦速量を顧慮し 絶えず目標を効力界内に捕捉する如く射距離を修正するものとす 又縦速量判定の精度不良なるときは 目標の更新方向に弾着せる射弾に応ずる某射距離を以って反対方位の射弾を得るまで修正を行うことなく射撃するを可とすることあり
  271. 第二節 数距離効力射

    第二百七十二
    数距離効力射は通常級梯の射距離を以って略ゝ同時に発射するものとす 其距離差は射撃の目的、目標の状態、射距離公算躱避並びに射撃諸元の精度等を考慮して定むべきものにして 通常百米若は二百米或は此距離に応ずる角度(一度又はハンドに省略す)を用い 射弾の景況に依り要すれば距離差を変更するものとす
  272. 第二百七十三
    数距離効力射間 級梯の射距離を以って確実に目標を夾叉しある間は 射距離の修正を行わず 但縦速大なる目標に対する目測射撃に在りては毎回射距離に縦速量を修正するものとす
    目標級梯の射距離の限界を脱せんとするの虞あるときは 速やかに次回の射撃諸元に修正を行うものとす
  273. 第五章 二段射撃

    第二百七十四
    二段射撃は射弾観測の結果を待つことなく次回の射撃を行うものにして 通常大口径火砲の遠距離射撃及縦速大なる目標に対する速射加農の目測射撃等に用いるものとす
  274. 第二百七十五
    二段射撃の法則は 本章に拠るの外第三篇第四章を準用するものとす
  275. 第二百七十六
    機測に依る二段射撃に在りては 第一回の発射後修正を行う事無く第二回を発射し 第一回の射弾悉く近(遠)きときは通常最小夾叉闊度に応ずる量を遠(近)く修正し第三回を発射す 次に第二回の射弾を観測せる結果第一回と反対方位又は命中弾、夾叉弾なるときは第四回の為通常第三回の修正量を近(遠)く修正し効力射に移る 然れども第二回の射弾第一回と同方位なるときは修正を行うことなく第四回を発射し 第三回の射弾を観測せる結果第二回と反対方位なるときは最小夾叉闊度の半量を修正し効力射に移る 若第一回の射弾命中弾又は夾叉弾なるときは修正を行うことなく第三回を発射し効力射に移るものとす
    効力射間に於ける修正は試射に同じ 但修正量は通常最小夾叉闊度の半量とす
  276. 第二百七十七
    目測に依る二段射撃に在りては 目標の状態を顧慮し射弾観測を待つことなく 連続射距離を増加するか若は減少して発射し目標を夾叉して効力射に移る 若第一回の射弾射距離を増加若は減少せる方位と同一方位なるときは 目標及射弾の景況を顧慮し逐次射距離を反対方位に修正し目標を夾叉す
    縦速大なる目標に対する効力射は目標退却(前進)するに応じ試射に於て夾叉せる遠(近)方位の射距離を以って待撃を為し 近(遠)弾を得るや縦速量を顧慮し逐次に射距離を増加(減少)して再び目標を夾叉し 爾後同法を復行するものとす
    縦速小なる目標に対する効力射は 試射に於いて夾叉せる最後の射弾遠(近)きときは射距離通常百米を逐次に減少(増加)し 近(遠)弾を得るや射距離通常百米を逐次に増加(減少)し 爾後此方法を復行するものとす
    横行する目標に対しては機測に依る二段射撃の法則を準用するものとす
  277. 第六章 夜間射撃、照明弾射撃、潜水艦に対する射撃

    第二百七十八
    電燈に依り目標を照明するときは 概ね昼間に於けると同要領に依り射撃を実施するものとす
  278. 第二百七十九
    射弾観測の為 照明弾射撃を行うに方りては 目標の横速並びに風向、風速を顧慮し其先頭若は稍ゝ前方の遠方位に破裂点を導くこと必要なり 而して射撃は通常最大射距離を以って開始し照明の景況に応じ要すれば射距離を逓減するものとす
  279. 第二百八十
    潜水艦に対しては目測に依り決定せる諸元を基準とし 最初より散布に依り効力射を行うを通常とす 而して此場合に於ては通常分火間隔を約五十米、距離差を百米とし 一方向、一距離毎に一射弾を発射するものとす
  280. 第四篇 射撃教育

    通則

    第二百八十一
  281. 第二百八十二
  282. 第二百八十三
  283. 第二百八十四
  284. 第一章 照準教育

    要則

    第二百八十五
  285. 第二百八十六
  286. 第二百八十七
  287. 第二百八十八
  288. 第二百八十九
  289. 第二百九十
  290. 第一節 射向付与及同変換

    第二百九十一
  291. 第二百九十二
  292. 第二百九十三
  293. 第二百九十四
  294. 第二百九十五
  295. 第二節 射角付与及同変換

    第二百九十六
  296. 第二百九十七
  297. 第二章 射撃予習

    第二百九十八
  298. 第二百九十九
  299. 第三百
  300. 第三百一
  301. 第三百二
  302. 第三百三
  303. 第三百四
  304. 第三章 射撃演習

    要則

    第三百五
  305. 第三百六
  306. 第三百七
  307. 第三百八
  308. 第三百九
  309. 第三百十
  310. 第三百十一
  311. 第一節 演習の計画及指導

    第三百十二
  312. 第三百十三
  313. 第三百十四
  314. 第三百十五
  315. 第三百十六
  316. 第三百十七
  317. 第三百十八
  318. 第三百十九
  319. 第三百二十
  320. 第三百二十一
  321. 第三百二十二
  322. 第三百二十三
  323. 第二節 準備射撃

    第三百二十四
  324. 第三百二十五
  325. 第三百二十六
  326. 第三百二十七
  327. 第三百二十八
  328. 第三節 戦闘射撃

    要旨
    第三百二十九
  329. 第三百三十
  330. 第三百三十一
  331. 第三百三十二
  332. 第三百三十三
  333. 第三百三十四
  334. 中隊戦闘射撃
    第三百三十五
  335. 第三百三十六
  336. 第三百三十七
  337. 第三百三十八
  338. 大隊戦闘射撃
    第三百三十九
  339. 第三百四十
  340. 第三百四十一
  341. 第三百四十二
  342. 第三百四十三
  343. 連隊戦闘射撃
    第三百四十四
  344. 第四節 目標設置

    第三百四十五
  345. 第三百四十六
  346. 第三百四十七
  347. 第三百四十八
  348. 第三百四十九
  349. 第三百五十
  350. 第三百五十一
  351. 第三百五十二
  352. 第五節 射撃審査

    第三百五十三
  353. 第三百五十四
  354. 第三百五十五
  355. 第三百五十六
  356. 第三百五十七
  357. 第六節 射撃成果表

    第三百五十八
  358. 第三百五十九
  359. 第三百六十
  360. 第三百六十一
  361. 第三百六十二
  362. 第七節 監的掛及射場掛の勤務

    第三百六十三
  363. 第三百六十四
  364. 第三百六十五
  365. 第三百六十六
  366. 第三百六十七
  367. 第三百六十八
  368. 第八節 演習場の警戒及危害予防

    第三百六十九
  369. 第三百七十
  370. 第三百七十一
  371. 第三百七十二
  372. 第三百七十三
  373. 第三百七十四
  374. 第三百七十五
  375. 第三百七十六
  376. 第三百七十七
  377. 第三百七十八
  378. 第三百七十九
  379. 第九節 報告

    第三百八十
  380. 第三百八十一
  381. 第四章 褒賞

    第三百八十二
  382. 第三百八十三
  383. 第三百八十四
  384. 第三百八十五
  385. 第三百八十六
  386. 第三百八十七
  387. 第三百八十八
  388. 第三百八十九