陸軍の航空弾薬用語
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2002.03.30 Renewal

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(航空弾薬取扱細則 陸達第96号 18.11.20 防衛庁戦史室所蔵より)
名称 解   説
弾丸   炸薬,薬剤,信管を装せざる銃、砲用弾丸爆弾弾丸ならびに之に準ずべきものを、言う。
填薬弾  弾丸に炸薬を填実し信管を装せざるものを言う。
特殊弾  照明弾、焼夷弾、信号弾、通信弾、発煙弾、曳光弾、発煙筒、照明火、照明器、煙火及び弾丸等に薬剤を填実せる完成品(炸薬又は装薬の有無に関せず)を言う。
完成弾 填薬弾、特殊弾又は弾丸に信管を装著(筆者注誤字では無い)したるものを言う。完成弾中特殊弾を有するものを区分する場合に於いては之を完成特殊弾と言う。
炸薬   弾丸に填実するために成形せられたる爆薬又は弾丸に填実せられたる爆薬を言う。又、被包に填実せるものを被包式炸薬、弾丸に直接填実せるものを直填式炸薬と言う。
装薬   弾丸の発射に使用する無煙薬、有煙薬を言う。
薬筒   薬きょうに火薬を填実し点火装置を施し必要に応じその他の部品を有するものを言う。
弾薬筒  薬筒に弾丸、填薬弾、特殊弾又は完成弾を装したるものを言う。弾薬筒中特殊弾又は完成特殊弾を有するものを区分する場合に於いては之を特殊弾薬筒と言う。
実包   機関銃の弾薬筒(空砲を除く)を言う。実包中特殊弾を有するものを特殊実包と言う。
空砲   機関銃(砲)の空射に使用する弾薬筒を言う。