作戦要務令

第四部


瓦斯用法

第2章 攻撃

第1節 遭遇戦
  1. 第35
    遭遇戦に於いては瓦斯使用の規模自ずから制限せらるべしと雖も、巧に之を使用するときは敵の戦闘指導を混乱せしめ、或は我が重点成形を容易ならしむるを得べし
  2. 第36
    師団長は戦闘指導の方針に基き、戦況の推移を考察し、部隊の特性に応じ瓦斯使用の目的、時機及び方面を決定し、第22に準じ処置するものとす
  3. 第37
    予想する戦場に於いて有利なる態勢を占め、或は敵の戦闘力を消耗せしめんが為、飛行部隊は適時敵の宿営地、縦隊、補給機関等に対し瓦斯を使用し攻撃することあり
    前項の外、飛行部隊地上の戦闘に直接協同するに方りては、所要に応じ敵の重要なる部隊、就中、包囲攻撃中の部隊、有力なる砲兵、敵側の要点等に対し瓦斯を使用し攻撃することあり
  4. 第38
    砲兵の瓦斯弾射撃は、敵の重要なる観測所及び砲兵の制圧、緊要なる隘路の阻止等に制限せらるるを通常とす
  5. 第39
    迫撃隊は通常重点方面の第一線部隊に配属し、特に決戦の時期に之を使用せしむるを有利とす
    迫撃隊を配属せられたる指揮官は、予め自己の企図を示し、所要の準備を整えしむること緊要なり
  6. 第40
    瓦斯隊は師団長之を直轄し、若しくは第一線歩兵等に配属し、翼側の掩護、間隙の閉塞、要点の確保、時として敵の前進阻止等に使用するものとす
    瓦斯隊を配属せられたる指揮官は、予め自己の企図を示し、所要の準備を整えしむること緊要なり