中々、興味深いですが、法律学者の間でも立場によって見解が分かれる問題です。 まず、ミサイルが我が国を領空侵犯した場合に迎撃できるか?という問題について、 領空が大気圏外、人工衛星軌道に近い高度まで含むのか、含むとなれば大抵の人工衛星が常にどこかの国の領空侵犯を行ってますから、大気圏内が領空の範囲内とされていないはず。宇宙には領空の概念が及ばないという条約があったっけ。 で、ミサイルが日本上空の大気圏外を通過した場合はどうなる?領空侵犯とは認められない。高度を下げて日本の領土、領海、領空に引っかかるという可能性ない場合は、専守防衛の原則からすると迎撃は法律上問題があるということになる。また、大気圏内を通過した場合、領空侵犯に当たるが、国内に落下し特定目標を攻撃するという可能性が無い限り、専守防衛の前提となる攻撃を受けた、あるいは攻撃の差し迫った危険が生じたということにはならないから、この場合も迎撃は法的に問題がある。 結局、現行憲法を改正せずに、集団的自衛権、集団的安全保障を認めるか否かという問題に関わってきます。
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