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すみません、陸の人と着上陸について話していてふと疑問に思ったのですが、 もし、漁船なり、貨物船の偽装船に分乗してた陸兵と、日本近海で 演習する敵海軍が合流して当方海岸に着上陸を仕掛ける場合、 公海での臨検は下記のどの根拠法規で行うことになるのでしょう? 想定条件としては相手は中国&北朝鮮とし、アメリカから ”大規模な着上陸の動きがある。具体的時期は不明”との警報がある状態。 敵国側は、狼少年効果を狙って、着上陸実行の前にわざと、貨物や 漁獲物しか積んでない船に怪しげな動きをさせて、日本の誤警報誘発させる。 敵の運搬手段は漁船か、中国北部>南部に石炭を運ぶ多数の石炭船の一部で、 石炭船は九州なら航路を外れて一晩、沖縄なら航路をほぼはずれないで 日本の上陸地点に到達できる。日本近海で演習中のフリゲートと 大型ミサイル艇などと、上陸地点沖に向かう途中合流。 また、敵は発砲せず体当たり&隻数飽和戦術という想定です。 根拠になりうると思われる法規 1)武力攻撃事態法 国会決議で発動?(事後承認可能かどうかはわかりませんでした) 公海で臨検可能。臨検拒否に対し危害射撃可能? 2)船舶検査活動法 国連安保理決議か、旗国の承認が必要。公海で臨検可能 臨検拒否に対して威嚇射撃しかできない 3)自衛隊法 海上警備行動 閣議のみ国会承認不要。能登不審船で発動 領海外での臨検不可? 正当防衛か緊急避難以外危害射撃できない? どの法規をどんな手順で発動することになりますか? それでどれぐらいの敵を漸減できるのでしょう? * |
- http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anpo/houan/
にあるように武力攻撃事態法の適用になるでしょう。
どの程度潰せるかは彼我の戦力と状況次第でしょう。
SUDO
- ゴミ
相手に漁船が含まれていれば、海保の巡視船が立入
検査する法的根拠が漁業関係の法規にあるかも知れ
ません。
軍艦の護衛付きの相手に実際に立入検査は困難でしょ
うが。
でも我が国の場合は、種々決定に時間を要してしまい、
とりあえず巡視船が出動する場合もありかも。
そう言えば70年代後半に尖閣諸島に大挙して来航して
中国の武装漁船団(報道陣の船に軽機関銃を向ける)と
巡視船隊が対した事件があった記憶が。
SAW
- SUDO様
回答ありがとうございます。
いろいろ聞いてると、
”武力攻撃事態法発動の場合、国会の承認が必要だった筈だし、
仮に事後承認可能としても、威嚇射撃/臨検の挙句通常貨物しか
でてこなかったら、外交問題になるだけでなく、
内閣総辞職ものの政治問題になるのではないか?
結局、フェイントのダミーを一回仕掛けられて、
政治問題で痛め付けられたら、本番の侵攻の時なにもできなく
なってしまうのではないか?”
という意見もあるようですが、そもそも事後承認は可能なんでしょうか?
可能だとして、上記のようなことが(蓋然性は別として)
起こりうる可能性はあるのでしょうか?
SAW様
漁業法規&尖閣諸島の件どうもです。早速調べてみます。
*
- #武力攻撃事態法
自衛隊の出動を含む「対処措置」の発動の根拠となるのは、第9条の「対処基本方針」ですが、これを定めるのは「政府」、つまり行政府となっています(第1項。第6項の閣議決定による)。国会の承認はこのあとに行われ、不承認となれば、これに係る対処措置は終了し、出動していた自衛隊も撤収します(第11項)。
対処基本方針のうち、自衛隊の防衛出動に関する部分は国会の承認がなければ記載しない(=出動できない)のが原則ですが(第4項ただし書・第10項)、緊急の必要があれば国会承認前でも記載〜防衛出動が可能です(第4項ただし書)。
防衛出動となれば、(現在審議中の)「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」の規程により日本領海又は周辺の公海上において停船検査を行うことができるようになります。ここでいう「外国軍用品等」には兵員や糧食も含まれますし、個人装具や修理部品、糧食といったものについては、公海上の外国軍隊あての(と思われる)ものについても自衛隊員を乗り込ませての検査や回航ができますし、逃亡を阻止するために武器を使用することもできます。
質問の想定では実際に問題の船が動き出すまでに時間の余裕がありますので、上記の停船検査を行う前におこなわれる実施海域の告示が国際的に周知されうる=「このへんをうろちょろしたらパクるで」と宣言できる状況が作れる可能性が大きいと思われます。よってガセをつかまされた場合も「疑われるようなことをするほうが悪い」で言い抜けることができますし、そうすべきでしょう。
ちなみに、私のお仕事上は「武力攻撃事態法」というよりは「事態対処法」とか「平和安全法」とか呼びますです。
Schump