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ドリフと氷川きよし以外で「ズンドコ節」を歌っている歌手を教えてください。 海防艦松ヶ浦 |
- オンラインCDショップのサイトで検索してみてはいかがですか?
例えば次のようなところで。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/static/-/music/search/ref=m_dsr/249-1961717-2029116
http://www.towerrecords.co.jp/sitemap/SiteManager.jsp
OPD
- 以下のサイトで検索される事を勧めます。
<音楽情報ネットワーク>
http://www.minc.gr.jp/
後は、各種音楽通販サイトが適当でしょう、タワーレコードでもHMVでもヴァージンでも山野楽器でも石丸電気でもどこでも良いですがズンドコ節で検索かければかなりヒットします。
ooi
- >追記
ズンドコ節のそもそもの成立過程を追ってみるのも手です。
それだけで本が一冊書けます。
氷川きよしなんかはむしろ新しい方の歌い手で、それまで数多くの人が色々なズンドコ節を手がけているのがよくわかります、試しにグーグルや、ヤフーで検索してみるのもいいでしょう。
ooi
- 話をそらします。
上記ooiさんご紹介のサイトは、日本音楽著作権協会と日本レコード協会が運営するもので、著作権の期間(著作権者の死後、日本では50年、欧米では70年)を経過したものはPD(パブリック・ドメイン)として開放されます。
しかし、これにも戦争の影があり...戦時加算「日本では,太平洋戦争の開戦日(1941年12月8日)から交戦国である連合国各国との平和条約効力発生日までの期間、ベルヌ条約等により保護しなければならなかった連合国及び連合国民の著作権を保護していませんでした。このため日本と連合国各国とで締結した平和条約(サフランシスコ講和条約等)において保護しなかった期間を保護期間に加算して保護する事としました。これを戦時加算と呼んでいます。米国の場合は、3794日間が加算され、毎年5月22日前後に消滅します。」という措置があります。
OPD
- >毎年5月22日前後に消滅します
これどうなんでしょうかね?
著作権が権利切れになるのは12月31日が普通なんですが
戦時加算でも特例にはならない気が・・・
Kleist
- >5
4のカギ括弧内は日本音楽著作権協会(JASRAC)のパンフレットから引用したもですので、少なくともJASRACではそのように扱っているということです。
著作権の戦時加算について検索してみましたが、開戦日(1945年12月7日)から相手国がサンフランシスコ講和条約を批准した日までの「日数」となっています。
OPD
- 訂正
>6
1945年12月7日 → 1941年12月7日
OPD
- OPDさん、これは失礼しました。
2月のうるう年が何回含まれるか違うから
5月22日前後になるんですね。
サンフランシスコ会議からすでに50年たっているから
戦時加算を考慮しても権利が存続している著作権はないようですが
今度著作権の保護期間が日本でも70年になるとかで
一旦消滅した著作権が復活するとまたややこしくなりそうです。
Kleist
- >8
> サンフランシスコ会議からすでに50年たっているから
> 戦時加算を考慮しても権利が存続している著作権はないようですが
著作権は著作権者の「死後」50年間ですから、まだご存命の方をはじめ、「死後50年+戦時加算」が経過していない方の戦前の作品については、まだまだ戦時加算は「現役」です。
> 2月のうるう年が何回含まれるか違うから
そうではありません。「数えの年数」ではなく、厳密に日数で計算するためです。もちろん、その計算には閏年も含まれますが。
OPD
- 恥ずかしながら、また訂正。
>9
戦前の作品については → 作品については
OPD