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以前の議論ボードでも何回か見かけましたが、日本の第二次世界大戦における降服は、軍の無条件降伏であって、政府、国家の無条件降伏ではないとのことでしたが、国家、政府が無条件降伏をした例というのはあるのでしょうか。また、この両者では法律上(国際法?)どのような違いがあるのでしょう? まつおか |
- 国家・政府の「無条件降伏」ということは、敗戦国が占領国の全ての要求に無条件で応じるということでしょうか?その場合、敗戦国の政府の地位の否定、さらには国家自体の否定が要求されてもその通りにするということになります。
日本の場合、敗戦の際、軍は完全に解体されたが、国体(天皇制)、日本国そして同国政府の存続は保障され、日本政府は国民を代表して外交交渉等を行なう権限が認められています。
一方、同じ枢軸国でもドイツの場合は、ヒトラーの後を継いだデーニッツ政権はほどなく解体され、ドイツ国民を代表する政府がなく、ドイツの領域が連合軍によって分割占領される状態となっています。上でいう国家・政府の「無条件降伏」そして両者の完全崩壊に近い状況となっているわけですが。
アリエフ