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戦争中に直接戦場に入はいっていない軍人が過労死したら戦死扱いになるのでしょうか? (ヨーグモス) |
- (想像モード失礼)『殉職』扱いではないでしょうか?
”&”
- うーん、これは難しい質問ですね。「過労死」なる概念自体、ごく最近になって出来たものだし。
そもそも、「戦死」って何なのでしょうか? 戦場にて被弾して即死なら、戦死と言い切れます。でも、戦場にて被弾したけど即死は免れ、野戦病院での応急手術で延命には成功、しかし講和条約締結後に後遺症で死亡、というケースの場合、果して戦死として認定できるのか?
国、機関、時代によってバラバラなのではないでしょうか?
ツカドン
- 現行の我が国の法律上の観点から説明しますが、自衛隊員も国家公務員ですから、勤務中に死傷した場合は労働災害の対象として取り扱われます。そして死亡に伴う退職金や労災給付が行われるわけで、これは戦闘中の死亡であろうと、戦場から離れた所で事故等により死亡した場合であろうと、更にはそれが平時における事故であった場合と、適用される法令に変わりはありません。要するに、国家公務員法や公務員労働関連法規において「戦死」という文言は出てこない。
ただし、「殉職」に当たるものとして、死後、身分を進級させるかどうかは任免権者(自衛隊員の場合は防衛庁長官)の判断によるものであり、実務上は防衛庁内局の人事関係の部署が内部取扱ルールや過去例に基づいて処理していると思います。
これが戦前のこととなると、その「戦死」者を「英霊」として奉られるかどうかが関わってくるのだろうな。この辺どのような取扱いが行われていたか、英霊として奉られる「戦死」者のカテゴリーについては私もわかりませんが。
ところで、戦場に入っていることを「戦死」の条件とすると、例えば、後方で防空指揮や前線との通信・連絡業務に当たっている人が過労や事故で死んだ場合に「戦死」と扱われなくなるので、不公平との批判が生じるだろう。私の想像だが、かなりケース・バイ・ケースで判断していると思うのだが。
アリエフ