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234 アリエフさん、回答ありがとうございます。
申し訳ないのですが、重ねて質問があります。
日本の警察では発砲に関して、適正であったとしても内部で事実関係について非常に細かに調べられると聞いたのですが、
では、233の質問のような場合、問題の他人の拳銃で発砲した刑事には、
警察内でどのような処分、あるいは処罰があるのでしょうか?
ボルダー

  1. ケース・バイ・ケースで判断されるのでしょうが、正当防衛等に当たらず、違法性があるとみなされれば刑事罰の対象となると共に、警察内で所定の手続を経て懲戒処分を受けることになるのが本筋です。懲戒免職となれば退職金も出ない。
    精神的な問題があり、同僚から奪い取ってもやたら拳銃を使いたがるような警察官だったら、精神鑑定の結果によっては刑事罰を問えない、しかし、警察内では職務不適格者として分限処分(分限免職、病気休職など)にすることも考えられる。
    正当防衛等が成立するような、本当にやむを得ない状況だったかどうか、刑事裁判で相手側は正当防衛等を否定し、その警察官の職務上の違法性を厳しく追及してくるだろうから、警察としても事実関係について非常に細かく調べなくてはならないわけです。刑事ドラマのように簡単にはいかないだろうな。
    アリエフ


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