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司法的に自衛隊はどのような扱いになるんでしょうか? 3v |
3v
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tk
「現在の自衛隊では、自衛隊法により免職、降任、停職、減給および戒告
の懲戒処分があり、懲戒権者は防衛庁長官であるが、各幕僚長、部隊および
機関の長に権限の一部が委任されている。」そうです。
一応法規関連は自衛隊のWebSiteにあります。法律なら「有斐閣」で探し
てみましたが見つかりません。大抵の場合お役所ではマニュアル本があるの
でお役所マニュアル本の発行元である。「ぎょうせい」もさがしてみたので
すが、そこにありません。東京法令出版も捜したのですが、ここは警察・消
防ですね。ということは、恐らく内部文書の形でしかないのではないかと想
像します。お役に立てませんが以上の通りです。
tk
http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM
ご質問の意味は、防衛庁及び自衛隊が警察、消防を含む他の行政機関と法的な位置付けが大きく異なり、行政法上の一般的な規定・原則が適用されない特別な扱いをされているのか、ということでしょうか。
まず、防衛庁も多省庁同様、国家行政組織法に基づく行政機関の一つであり、防衛庁長官は内閣総理大臣によって指名、任命されます。戦前のように、統帥権独立思想により軍部(陸軍省、海軍省を含む)が内閣総理大臣の直接の指揮下に入らないという慣行が認められるようなことはありません。シビリアンコントロール(文民統制)の原則が徹底されており、内閣総理大臣は自衛隊の最高司令官の地位を持ちます。
次に、自衛隊員は国家公務員法に基づく特別職公務員(一般職でないもの全てが入る、国会議員も特別職)であり、自衛隊法等による特別規定はあるものの、給与、服務規律等は他の公務員と同様、国家公務員法、給与法等に基づく人事院規則によって細かく定められています。
さらに、自衛隊内部で命令違反等による人事処分を行う場合も、行政訴訟法、行政不服審査法等の通則的な法規が適用されます。懲戒処分で不満のある自衛隊員は(行政不服審査を先に行わなくてはならないが)、一般国民と同様、裁判所に訴えることができます。
他にも色々あるが、自衛隊が違憲かどうか、憲法第9条との整合性に関する議論については、有斐閣などから出ている憲法学のテキストを読んでください。
アリエフ
行為に対し、多くの国には一般の司法制度とは別の法体系による軍事司法制
度が存在し、軍法、軍刑法等によりその処理方針などを規定している。」
(平凡社デジタル版百科事典)という意味で軍事司法があるかという質問で
したら自衛隊関連法規には行政処分しかありません。やはり、日本ではこの
範囲のことは有事立法のうちに入ると考えているのではないでしょうか。ご
存知の通り日本では有事立法はまだありません。そうすると現行では自衛官
の犯罪は戦時でも警察の職務執行範囲に入ると考えるべきでしょう。従って
法理論上は前線で命令等に従わなかった場合は警察に突き出すわけにもいき
ませんので行政処分しかできないという結論になると私は読み取りますが、
みなさんはどうお考えですか。
tk
法権を持っています。警務隊の管轄権がどこまで及ぶかは確認できませんで
した。旧軍の軍法が軍人という身分に対して管轄権を持っていたと違って、
自衛隊では隊外での事件に対しては警察が管轄権を持っていると思われます。
はっきりわからないので知っている方は教えてください。ただし、警務隊が
司法権を持っていても裁判については、憲法76条により特別裁判所の設置は
禁止されており、すべて一般の司法裁判所で行います。自衛隊内ではやはり
行政処分しかできないそうです。有事の軍律違反については有事立法が必要
なようです。
tk
有事法制が論議になるのは、警察権限を含む軍隊の強制的権限を有事期間中、軍隊以外の一般市民に対しても行使することを認めるべきか、という問題があるからです。例えば、土地の強制収用は法律に基づくかなり面倒な手続を踏んで行わなくてはならず、収用された土地所有者に相当額の補償を行わなくてはなりませんが、有事の際には間に合いません。そこで、こうした手続によらずに軍隊が迅速に強制収用を行ったりすることを認めるのが有事法制の一例です。
アリエフ
アリエフ
をつけずに使った私の方がよくないと思います。日ごろ言葉は正確につかい
ましょうといってますので、深く反省しております。
私の書き方が良くないので、本来の意図とは別の方向に行ってしまったよ
うです。そもそも私が言いたかったのは話の最初が「軍事司法的に自衛隊は
どのような扱いになるか」ということから始まっていますので、自衛隊が一
般業務として自衛隊法で想定している条件下で
イ、自衛隊は自律的に軍事司法権を執行できるのか。
ロ、実際の軍事司法の適用はどうなっているのか。
の二点にありました。
イ、については憲法76条により、自衛隊内で行政罰を決定できるが、「行
政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」という条項により当事
者が受け入れない時は、処分確定のためには一般司法裁判所への上訴となり
ます。しかし、例えば防衛出動時の前線での不服従などの場合、果たして自
律的な裁判権なしで軍紀が保てるものなのでしょうか。また、軍事の専門家
ではない判事にどこまで適切な判断ができるかという問題点があります。
そうすると、余計な話ですが、(本来有事法制と軍紀違反は別次元のもの
ですが、)憲法上かなり微妙な問題なので、有事法制に便乗する形でしか対
策ができないのではないか。と思ったわけです。(勇み足です。)
ロ、については法的には自衛隊員の身分に対して自衛隊の管轄権がありま
す。しかし、実際にはどのように執行されているのか。例として自衛官が路
上で事故を起こし、そこに警察官がいた場合次の三つのケースを想定するの
ですが、
イ、そのまま逮捕して警察で取調べをし立件する。(ケースにより管轄権なし)
ロ、取り調べはするが立件は自衛隊に任せる。(部分的に管轄権なし)
ハ、そのまま自衛隊へ引き渡す。(排他的管轄権)
ハの排他的管轄権とは旧軍のように警察官は軍人に対して一切捜査権を持
たないという意味です。以上はあくまでも例としてケース分けしただけなの
ですが、実際の場合の自衛隊と警察との関係がわからないのです。おそらく、
自衛隊と警察にはマニュアルがあると考えていますが、参考になりそうな本
を探しましたが見つかりませんでした。
tk
また、質問も意味不明で、御回答を書かれるときに、大変苦痛に感じられたことと思います。誠に申し訳ありません。ただただ反省するばかりです。
それにもかかわらず、多数の御回答をくださり本当にありがとうございます。
これからは、勢いだけで書かないように注意したいと思います。
3v若葉付