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終戦間際、F6Fなんかが民間人に対し、機銃掃射を行ったことは、国際法違反になるのではないか? 錦尾 |
SUDO
1 パイロットにとって、地上にいるのが戦闘員なのか非戦闘員(民間人)なのかよくわからない(子供と大人の判別も難しいのでは)。
2 戦時国際法上、投降する、白旗を掲げて降参の意思表示を示すなど、抵抗の意思がないことを明確に表示すれば捕虜としての扱いをしなくてはならないが、敵軍に追われて逃亡する場合はそれに当たらない。
3 軍事目標や戦闘員の攻撃としてではなく、意図的に非戦闘員を狙って攻撃した場合は人道主義の原則に違反する可能性がある。非戦闘員が多数犠牲になっても構わないと考える場合(未必の故意)も同様。第二次大戦後、日米両国で戦争賠償請求を行わない協定が締結されているが、この協定は被害を受けた非戦闘員による相手国、国民への民事請求権を否定するものではないとしても、個々の被害者が人道主義違反などを理由に民事訴訟を起こす場合、以下のことを立証しなくてはならない。
・被害を受けたときの日時、場所、状況の具体的特定
・相手に故意又は過失があることの立証(パイロットは非戦闘員であることを判別できた、軍事目標への攻撃ではなかったなど)
・被害者の証言を裏付ける証拠(第三者の証言、飛行記録など)
しかし、第2点目、3点目の立証を行うにはかなりの労力がかかるので難しい。要するに、こうした訴訟で被害者側が勝訴できる可能性が小さく、国際法違反としてアメリカを訴える動きも起こってこない。
アリエフ
としていたのではなく、民間人殺傷を目的としていた事は厳然たる事実だし
2発の原爆も同様です。だから連合軍は東京裁判なる大茶番劇を演出し、全
ての罪を日本になすりつけました。まさに勝てば官軍、なんでもありです。
K's
国際法は国と国との関係を取り決めたものだから個人には提訴する権利が無い
とかどこぞの裁判所で裁定してませんでしたか?
一番日本に対して大きな損害を与えた連合軍側の国際法違反は航空機による機雷の敷設と
無制限潜水艦戦じゃないかな。(後者に付いては国際法が実状に即さなくなったという言い訳
は成立するかもしれないけど)
けい
B29の日本本土爆撃は当初「高々度からの軍事目標(工場など)に対する昼間精密爆撃」を行っていました。戦略爆撃の第一人者とされたハンセン准将が、この方法なら民間人の殺傷をおおむね防げると主張していたからです。(そして可能だと考えていた。)しかし、うまくいかなかったのでハンセン准将は更迭されヨーロッパ戦線で実績を上げたカーティス=ルメイ准将が着任します。彼は日本の工業力が木造住宅の多い下町の町工場の部品生産に頼っていることを見て戦闘機の迎撃を受ける可能性の少ない夜間に中、低高度からの木造住宅に効果の高い焼夷弾による無差別爆撃を命じます。その最初の攻撃が昭和20年3月14日の東京大空襲でした。これが大成功をおさめたので以降の空襲はこの形式でおこなわれました。
ようするに、最初の頃の戦略爆撃は(3月以降のに比べれば)まぁまぁ「人道的」だったわけです。しかし戦果があがらないので「効果の少ない人道的な戦略爆撃」は「効果絶大の非人道的戦略爆撃」にとってかわられたんです。
kazu
初期の人道的?爆撃はともかくとして、焼夷弾による都市爆撃はいきなり
中心地に落としたのではなく、まず周りを爆撃して逃げ道をなくした後、
密度の高い地域に集中して爆撃する方法だったと本で読んだ事があります。
確か高い効果が得られるようにアメリカの砂漠にわざわざ木造家屋のセット
を作って殺傷効果の研究をしてましたよね。ここまで用意周到に大量虐殺を
行いながら誰一人罰せられていない事からも国際法なんて勝者には関係ない
と言う事でしょう。
K's
国際法は明確な定義がなく、国家間関係を取り決めた条約、協定に限定するならば訴えを起こせるのは国家ということになるが、国際法(学)には国際的普遍的人道主義の理念も含まれるとみなすならば、それは民法の公序良俗違反、不法行為等と同様の概念だから、これを理由として私人が民事訴訟を起こすことはできる。ただし、刑事訴訟は国(検察)が裁判所に告訴するので国家間関係に絡み、難しいかも。
アリエフ
SHI
しかし米帝はひどいやな。南京大虐殺の犠牲者数が30万、といわれているのは、東京裁判のときに「弁護側が原爆を引き合いに出して戦争犯罪の相殺を図ろうとしたら嫌」との理由で、当時判明していた原爆犠牲者20万(広島13万+長崎7万)に「もう一声」のせて資料をでっち上げたことによる史上最悪のサバ読みだし。
Schump
ささき
ぺんぎん
SHI
ブラン
R
Ta