QQCCMMVVGGTT
473  仮定の話で聞き難いのですが、もし山本五十六が生きて終戦を迎えたら東京裁判に引き出されたでしょうか?。
 いろいろ意見は有るでしょうが、東京裁判は結構まじめに調べあげて裁いていると思うんです。だとすると山本五十六は三国同盟に反対したり日米開戦に間際まで反対していたらしいので、無罪放免、悪くても10年ぐらいの懲役で済むんじゃないかなぁ、なんて考えてます。みなさんどうお考えですか?。
ウィンディ

  1. 裁判には引き出されたと思います。
    色々と五十六にとって有利な点もありますが、私見では、無罪放免はないと思います。良くて5年、場合によっては絞首刑も十分考えられたと思います。
    第一、真珠湾は戦線布告なしでの攻撃の司令官ですから、それなりに責任を追わされたでしょう。無罪放免にしては、アメリカの世論は大変なことになったと思います。
    なお、参考に、日本の将校の判決については知らないので他を当たっていただきたいのですが、ドイツ軍で無罪になった有名な将校は、ハルダー(開戦時の参謀総長)とルントシュテット(後半では西部戦線総司令官をやってたと思う)の二人だけだったと思います。
    二人ともヒトラーと衝突し、罷免されています。ハルダーは最後、強制収容所暮らしです。2度も罷免されたグデーリアンも、ヒトラーに嫌われ続けたマンシュタインも、共に実刑判決を受けています。これに関しては、優秀な司令官をソ連に渡さないという意図もあったようですが。
    かすた

  2. 東京裁判のA級戦犯リストを見てみると、連合国が陸軍関係者や東条内閣の時に開戦決定に関わったと見られる人物をリストアップしたと受け取れますが。この中で海軍関係者では唯一、嶋田繁太郎(終身刑)が入ってますが、彼は東条内閣の時の海相です。決して開戦派ではなく、米内光政などと共に連合国との終戦工作の中心的な人物であった東郷茂徳(外相)が禁固20年となっているなど、当時、開戦決定を食い止められなかったから連帯責任があるとの論理で、彼に対しこのような判決を下したように思えますけど。
    さて、仮定の話ですが、山本五十六が真珠湾攻撃等、対米作戦企画立案の中心人物として、A級戦犯に入れられた可能性はかなり高いと思えます。軽くても東郷茂徳並みの禁固20年、終身刑以上の可能性もあったと思いますが。
    アリエフ

  3.  う〜ん、山本五十六の場合、「一般の戦争犯罪」(「人道に対する罪」含む)はまず無いとして、A級戦犯の由縁たる「平和に対する罪」が問題。
     他の陸軍関係者と違って勝手に戦争始めたり、戦火を煽ったりしたわけではないので、「Death by hanking」を言い渡されることはないと思います。
     アリエフさんの仰るように、対米作戦企画立案の中心人物として開戦準備に携わったと判断された場合は、岡敬純中将(開戦時軍務局長、判決終身禁固刑)の例から考えて、多分終身禁固刑ってなところかと。
    tomo

  4.  いろいろご意見参考になりました。 五十六ファンなもので希望的観測で考えてました。客観的な意見を聞きたかったのです。
     海軍のA級戦犯は嶋田繁太郎氏と永野修身氏の2名と記憶してます。嶋田氏はなんとなく理由が判りますが、永野氏は何が理由だったのでしょうね?。開戦強行派と言う理由からでしょうか?。
    ウインディ

  5.  A級戦犯28名の内、海軍関係者は永野修身元帥(開戦時軍令部総長)、嶋田繁太郎大将(同海相)、岡敬純中将(同軍務局長)の3名です。結果としては公判中病没、終身禁固刑、終身禁固刑です。
     判決の下された二人が有罪となった理由は、いずれも「平和に対する罪」もしくは「侵略戦争に関する共同謀議」の類。元帥も同じ容疑だったはずです。3人とも、開戦時にいた役職が致命的でした。開戦課程やその準備に携わっていたんですから。
     もっとも、単に当時の海軍トップ3役(?)を引っ張ってきたような気もしますが……。
     ちなみに、A級戦犯の内訳の残りは、文官10名(陸軍退役軍人1名含む)、陸軍現役武官14名、他1名(一応民間人、右翼思想家)となっております。文官が多いのは、先の三名と同様、ひとえに「平和に対する罪」もしくは「侵略戦争に関する共同謀議」という概念のせいです。
     明らかに事後法で、しかも日本の批准していない国際法なんですけどね、これ。ですから、いろいろと是非を巡る論争があったりします。事後法以外の問題点はなんとかこじつけ可能ですが。
    tomo

  6. 国際軍事裁判についてのロンドン協定は連合国の取り決めですから、日本には無関係です。ただし、日本は不戦条約(戦争放棄に関する条約)の原加盟国ですから「国際紛争解決の手段としての戦争」は、1929年以来放棄していることになります。不戦条約には制裁規定がありませんが、国際法上違法とされる行為がなされた以上、当然処罰が可能であるというのが、ニュルンベルクおよび極東軍事裁判の論理です。
    まあ、かなり強引な理屈であることは確かですが。
    それに、米国自身不戦条約の締結に際して不戦条約が「自衛戦争」を禁止するものでなく、条約締結国は「自衛戦争」に訴えるか否かを独自に決定する権利を持つという宣言をしています(おもに中南米での米国利権を守るための留保、実際30年代に米国は中米の利権維持のため海兵隊送り込んでいますし。)から、「アメリカ並み」の基準で自衛戦争を定義すると、日本が「侵略戦争」したかも怪しくなります。
    なお私の個人的見解は、「ニュルンベルク・極東軍事裁判の原則は支持してやるが、連合国の方もきちんと処罰してくれ」です。
    カンタニャック

  7.  ただ、不戦条約の絡みで個人を処罰できると「初めて」取り決めたのが件のロンドン協定なんですよ。その辺が問題。それと、ポツダム宣言の中に戦争犯罪人の処断が含まれていますから、そこをロンドン協定のことを念頭に置いての宣言であると取って、それを受諾する=協定の追認って具合で何とか説明着くんじゃないかなと、個人的には思うわけで。
    tomo

  8.  事後法の絡みでも一つあるのを忘れてました。極東国際軍事裁判所条例(1946年1月19日)です。
    tomo

  9. >7
    そうですね。キーナン検事流の自然法論より、tomoさんの論理の方が落ち着きがいいかもしれません。
    ただその場合、国家は国民から罪刑法定主義による保護を奪う権利があるかという別の問題がでてきますね。国家政策遂行者には国家の決定により一般国民より強く拘束されるとか特別の責任があるとか考える事も出来そうですが、大川周明みたいな民間人もはいっていますし(まあ、大川周明は免訴だからいいかな)。
    >8
    そうですね。6ではロンドン協定より、直接適用された極東国際軍事裁判所条例をあげるべきでした。(^^ゞ
    カンタニャック

  10.  この問題、あちらを立てればこちらが立たずってな感じで、完全な解決のしようがないんですよね、今のところ。まあ、きわめて初期の事例ではありますし、法原則を無理矢理変に解釈して、国際法の解釈も変更してまで敗戦国を裁こうとした政治的要求のせいではありますが。
    tomo


Back