1917 |
日本の猟銃の弾の規制(鉛弾とかそういう事ではなく、威力の規制です)についてどなたか教えて欲しいです。口径の規制はわかったのですが、具体的にどの程度の弾までならいいのですか? 卵 |
- すでにご存じと思いますが、日本における猟銃所持許可の口径(および番径)規制は銃刀法と狩猟法に根拠規定があります。
*銃刀法により許可される口径
・ショットガン:(一般)12番径(トド、クマ等の大型獣猟用)8番径以下
・ライフル:(一般)10.5mm(トド、クマ等の大型獣猟用)12mm以下
・エアライフル:8mm以下
*狩猟法の規定
・口径5.9mm以下のライフルを狩猟鳥獣捕獲のために用いることを禁止
・口径5.9mmを越えるライフルはクマ、ヒグマ、イノシシ、オスジカの狩猟鳥獣捕獲にのみ用いることができる
基本的には口径の上限・下限の規制であり(弾薬の威力そのものについて規制する規定はないはず)、この範囲内であれば建前上は弾薬の種類は不問のはずです。とはいえ、実際にその口径(弾薬)に所持許可を出すかどうかは当局(都道府県公安委員会)の裁量に拠るところがあるようで、例えば9mmX19拳銃弾を使用するライフルの所持許可を申請したとしても許可が下りる可能性は極めて低いと思われます。まぁ、昔はモーゼル・ミリタリーC96(口径7.63mm)のカービン・モデルを一代所有という条件付きで許可した例もあるそうですが・・・
とりあえず、現在の法令では口径5.56mm以下と12.7mm以上のライフルは日本で所持することはできません。
ブラック・タロン
- 詳しい回答有難うございます。融通の利かない我が国でも、規制の範囲内ならどんな弾でも許可されてしまう、という事はないんですね。勉強になりました。
卵
- >とりあえず、現在の法令では口径5.56mm以下と12.7mm以上のライフルは日本>で所持することはできません。
あのー。
日本では、競技用でもライフルが所持できることを全く失念されておられるようですが。
ということで、私の知り合いは22ロングライフル(口径22リムファイア)や222レミントン(センターファイア)のライフル銃を日本国内で合法的に所持しています。
ただし競技用ライフル銃は、口径22リムファイア(スモールボアライフル)銃の場合はバイアスロン競技銃を除き単発式ボルトアクション(実質的に22ロングライフル使用のスモールボアライフル競技専用銃に制限するためと思われる。)が、センターファイアライフルは、ボルトアクションが所持許可およびその前提になる体協の推薦状交付の条件となっているようです。
又、競技用ライフルは、エアライフル→スモールボアライフル→センターファイアライフルという具合に「段階」を踏んでしか所持できないようです。
SAW
- あと、念のために申し添えておくと、競技専用ライフルしか所持してない人でも公安委員会(警察)が発行するのは「猟銃・空気銃所持許可証」なので、競技専用銃は猟銃ではないとかいう突っ込みは入れないで下さいね。(笑)
それにセンターファイアライフルの場合は、レミントンM700とか(223レミントンとかも含む)も競技目的で所持許可の対象なりますので。
SAW
- 尚、当初の質問に立ち返ると、私の知り合いでは、7mmレミントンマグナムや300ウインチェスターマグナムの狩猟用ライフルを所持している者ががいますが、以前に「口径9ミリのライフルで猟仲間を誤射。」との記事を見たことがありますので、375ホーランドアンドホーランド程度の威力をもった銃を所持している方もいるかも知れません。
又、ある猟友会関係者のお話では、30−06を使用している方が知ってるライフル所持者には多いということでした。
競技目的のセンターファイアライフルの場合は、通常は308ウインチェスターあたりが上限のようですが、30−06仕様を所持している方がおられるようです。
ただ、ブラックタロン氏が言われるようにその県の警察(公安委員会)の裁量による所が大きく、狩猟用散弾銃を所持して10年たったので、狩猟用ライフルを所持しようとしたところ、「県内の狩猟では散弾銃で充分でしょう。」と警察に言われてしまった方がおられるようです。
競技目的の場合も、エアーライフルからしか所持できず、次段階のスモールボアライフルも実質競技専用銃しか許可されないのは、「以前に22ロングライフル弾を改造拳銃に使用する事件が多発した。」「狩猟用ライフルのアクションを利用して競技用センターファイアライフルを製作することがある。」という実利名目の他に「最初の装薬ライフル所持を厳しくして、真面目な競技者に所持を絞る。」という考えがあるのかも知れません。
実際にスモールボアライフルを所持しようとした時に、「エアーライフルで参加した競技会を全て書いて提出せよ。」と警察に言われた方がおられるそうです。
まさしく質問者の方が言われるように、規制の範囲内であれば、どんな弾(銃)でも許可されるという訳ではないようですね。
SAW
- >3〜7
あう、そーいえばGun誌の実銃掲示板でその話題をしたことがあったのに忘れてました(苦笑)
つーわけで、1でわしが書いた結論を一部訂正すると『競技用としてなら5.56mmクラスのライフルの所持も可能だが、銃種は事実上制限される』となりますか。
ちなみに、過去に競技用ではなく狩猟用としてAR-15(M16)系ライフルが所持許可を得た例があるようですが、これの場合は5.56mmX45を6mmX45口径にボアアップして許可を得たそうです。あと、設問とは直接関係ありませんが、センターファイア・ライフルのライフリングを削り薬室を加工してショットガンまたはスラッグ専用銃として所持許可を得る例もあり、口径7.62mmX51のAR-10(オリジナルではなくM16A2をベースにした現代版)を.410Ga.ショットガンに改造したモデルなどが日本で流通していました。
ただ、日本の当局は『軍用銃然とした外観の銃』に対しては所持許可を出したがらない傾向が強いようなので、アサルト・ライフル・ベースのスポーター銃を所持しようとすると外観改造などかなり大変な思いをすることになりそうです・・・
ブラック・タロン
- >1
ド素人なので理由が思いつかないのですが、
なぜ銃規制に口径の下限があるんでしょうか?
taka
- >7
>なぜ銃規制に口径の下限があるんでしょうか?
えーと、つまり>1 の
>・口径5.9mm以下のライフルを狩猟鳥獣捕獲のために用いることを禁止
>・口径5.9mmを越えるライフルはクマ、ヒグマ、イノシシ、オスジカの狩猟鳥獣捕獲にのみ用いることができる
裏を返せば、狩猟用としてのライフル所持・使用はクマ、ヒグマ、イノシシ、オスジカ猟に限られるわけですが・・・・・・これらのゲーム(遊戯じゃなくて獲物)に対して十分な威力を持つ、5.9mm以下の弾薬が存在するかどうか? 手負いの獣を出すだけの結果になりそうな気もしますが。
ただ、Gun誌1963年10月号の記事“芸能人Gunパトロール”で、マーリンM39(.22LR、5.56mm)のライフルを所持するキューピー石川氏が「猟に行こうと誘われるけど、可哀想で出来ない」云々とインタビューに答えている事や、同誌1967年5月号の銃砲店の広告でも、.223レミントンのM760ポンプアクション・ライフルが狩猟用として載っているので、当時は5.9mm以下での小動物猟は可能だったと推察されます。
その後の狩猟や銃砲に関する世相や行政の変化・・・・・・乱獲防止や、70年安保と前後しての国内治安、ライフルの所持制限はその流れに沿った結果でしょう。
詳しい経緯は70年代のGun誌に載っていると思います。
・・・・・・そういえばいつの号だったか、上坂まこと氏の連載漫画「標的射撃ライフル日記」で、法改正で狩猟銃の所持許可が失効しそうになった人が
「期日までに新しい所持許可が取れそうもないので、射撃協会に入会して所持推薦をお願いしたい」
と訪れたのに対し、
「この狩猟銃では射撃競技は出来ない(適さない)、協会ではきちんとした競技銃で、真面目に競技に取り組む人に推薦を出すのだ」
と断る話があったと記憶しています。
杉村徹
- ライフルの口径下限について
知り合いの鉄砲屋さんの話によると、昔、モデルガン
を改造して口径22リムファイア弾を撃てるようにした
改造拳銃を密造する事件があいついだのが最大の原因
のようです。
又、狩猟対象を制限することにより狩猟用ライフルの
所持を制限しようとする意図もあったのかも知れません。
「県内の狩猟は、散弾銃で十分でしょう。」というのも
このあたりに理由があるのかも知れません。
しかし、現在では、改造拳銃でなくマカロフ
やトカレフのような本物拳銃が出回る時代に
なってしまいましたね。
SAW
- 以前どこかで見たのですが、日本で数人、狩猟用か競技用なのかはよくわからないのですが、正式な手続きを行ってH&K社のPSG−1狙撃ライフルを所有されている方がいるそうです。
J-7
- 狩猟用です。
現在は軍用銃扱いとなり、許可がおりない可能性が高い
ように思われます。
もっとも許可以前に購入そのものが一般人には困難の
ようですが。
SAW