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旧海軍には正装と通常礼装の際に勲章などを着用していたようですが、 勲章のもので、略綬はどのような場合に着用されたのでしょうか。 また、現在の自衛隊で勲章はないようですが、公式の際、略綬タイプの ものというのは、国際的に見て失礼には当たらないのでしょうか。 初めて質問いたします。不慣れなものでよろしくお願いします。 浅野 |
詠み人知らず
浅野
すが、質問の内容にそった回答が出ていないようなので、自分としては不満足な
のですが書きこんでおきます。
海軍の服装に関する規則としては、「海軍服装令」と「海軍服装令施行細則」が
ありますが、正装や礼装などの区別、またそれぞれの服装をどのような場におい
てなすべきかを「海軍服装令」で規定しております。また、その「第二十八条」
では、勲章記章及びその略綬並びに徽章の佩用に関して定めるところがあります。
さて、略綬に関連するところを抜き出すと、
一 勲章及記章ハ略装ヲ除クノ外各種ノ服装ニ之ヲ佩用ス但シ場合ニ依リ軍装又
ハ略装ニハ其ノ略綬ヲ佩用スルコトヲ得
六 一般勤務ノ場合ニ於ケル軍装ニハ勲章記章又ハ其略綬ヲ、略装ニハ勲章記章
ノ略綬ヲ佩用セサルヲ例トスル
等とあります。これによれば、略綬は軍装または略装の場合に限り佩用すること
が可能だったことになります。逆にいえば、略装の場合は略綬以外あり得ず、軍
装(正装、礼装、通常礼装ではなくて、いわゆる一種軍装とか二種軍装とか)の
場合は、勲章記章あるいはその略綬の両者の場合があり得た、となります、
では、「一般勤務」以外の「どのような場合」に、何をどう佩用したのかに関して
は、海軍服装令にも海軍服装令施行細則にも定めるところがありません。儀式の
内容によって佩用すべき略綬の構成や組合せが変わり得るのか(多分変わるであろ
うと考えるに値する情況証拠はいくつかあるんですが)、またそれが何で規定され
るのか、小生として知るところがありません。本件に関して、以後留意したい所存
であります。
今泉 淳