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国際法上、50口径の対戦車ライフルを対人用として使用する事は禁止されているそうですが何でこの法案は承認されたのですか?.地雷の様に,戦争終了後何処に埋めたか解らないとも無いし,大口径とは言え,銃で人を狙うだけなのに・・・. U |
かっぱ
U
また、素人考えですが、アンチ・マテリアル・ライフルは対物銃ではなく大口径狙撃銃と認定されるかどうかという問題がありそうです。これで狙撃銃と認定された場合、問答の余地無く対人専用の兵器と見なされるでしょう。で、制限の対象になってしまうと。一方、M2などは対人掃射はあくまで本来の使い道ではないといい張ることもできそうです。
tomo
U
国際法とは国家間の条約等や慣習を指します。
そして日本においては国会が条約を批准すると国内法と同等の効果を有します。
むろん子供人権条約のように内容が抽象的で、それをより実効的にするための国内法も必要としたり、捕虜の虐殺など明確に禁じられているが処罰はどうするかという問題はあります。
専門的に勉強しているわけではないので不備があれば、もっと詳しい方ご指摘いただくと幸いです。
あと何故狙撃銃は禁止されているかは、私の勝手な想像ですが市街戦などで見えないところから、且つプラットフォームが機械を必要とせず人間一人なのが問題なのかもしれません。
こまかい文面は日本が当条約を批准していれば六法全書にのっていると思います。
いおーじま
私見ですが、普通の通常兵器はNBC兵器と較べ、危害を与える対象が制限される(無差別でない)ので、本来の使用目的のみを考慮の対象にするのではないかと思います。そうしないと、戦車で蹂躙することだって禁止事項になりますから。(この場合は本来の使用用途ではないが、転用したとか言う理由で免除。)3で先述の、狙撃銃の認定を書いたのはこのためです。(あくまで私見ですので、ご注意を。)
tomo
>5
>そして日本においては国会が条約を批准すると国内法と同等の効果を有します。
いろんな議論を省いてぶっちゃけていうと、国際的に「条約は(各国の)国内法に優先する」のが普通です。各国の憲法・基本法とどちらが優先するか、が問題でして。
それでは不都合な場合、特に多国間条約では、その条文中に、「批准各国が(主に条約が定めるより厳しい)固有の法をもつことを妨げない」旨書かれていたりします。
で、条約は基本的に国家を縛るもので、市民に対して直接効力を及ぼしません。国際司法裁判所が市民からの訴えを門前払いしたりするのと同じ理屈で。ですので、
>国内法と同等の効果を有します。
も、少し正確性を欠く気がいたします。
はたの