QQCCMMVVGGTT
549 日本の法律上ではホバークラフト扱いになってますが、
表面効果翼艇ってやはり船に分類すべきでしょうか?
ダークマター

  1. 法律上WIGを飛行機に分類してしまうと、航空法にしたがって運用せねばなりません。水面スレスレしか「飛べ」ない乗り物が管制塔に「雲が低いから計器飛行したい」なんてリクエストを出すのは滑稽でしょう。
    ささき

  2. IMO/ICAOで制定中(済?)の規約によればWIGはその高度性能に応じてクラス分けが
    なされており、表面効果外でも持続飛行を行えるものは最低安全高度(150m)を越え
    て飛行中は航空機扱いになっています。分類としては、A) 表面効果外で飛行できな
    いもの、B) 一時的に表面効果外で飛行できるもの、C) 持続的に表面効果外で飛行
    できるものに分けられます。クラスCの例としてはVVA-14があります。
    けい

  3. むう、やはり飛べる高度によりますね。

    けいさん
    >VVA-14
    って言うと、実験艇の通称「KMカスピアン・シー・モンスター」の事でしょうか?
    これとオルリョーノク強襲揚陸艇やルーンミサイル艇は陸上発進が可能になってますね。
    つまり陸上障害を越える高度での飛行が可能と言うことで
    >C) 持続的に表面効果外で飛行できるもの
    に該当、確かにここまで飛んじゃうと飛行機扱い「も」しないとまずいですね。

    海専用にして飛ばない方が重量比などの効率も良さそうですし、民生用なら「船対応」
    レベルにしておくのがいいでしょう。
    個人的にこの「表面効果翼艇」今の日本に物凄くマッチしたものと期待しているんです。
    ダークマター


Back