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1460 日本国内で大戦機の復元計画(飛行可能状態まで)を聞いたことがありません。
アメリカで復元したフライアブルな大戦機を寄贈されたのに,飛行させなかったような話も聞きました。
法律上問題あったりするのでしょうか?
TEEX赤鼻

  1.  回答者の皆さんは、今日はオフ会ですので、リリーフ登板。

     法律的には、文化財などに指定されていないことが大きいでしょうね。
    そして、文化財の管轄は文部省(地方自治体レベルでは、教育委員会)
    であることを考えると、法的な保護は期待できそうもありません。

     米国の税制では、資金援助や寄贈の全額が控除の対象になるので、
    お金のあまっている人が、航空博物館に寄付をするというケースがあるそうです。

    どんべ

  2. 運輸省の耐空証明が降りないので、機体登録ができないのではないでしょうか。
    まなかじ

  3. どんべさん,まなかじさん,ありがとうございました。
    やっぱり,日本とアメリカは別な国だったんですよね。
    それと,運輸省の耐空証明のない(と思う・・・)復元機が里帰りで飛行しましたが,
    アメリカで耐空証明をとった復元機を購入して日本で飛行させることはできないでしょうか。
    ただし,お金と機体自体の希少価値は別問題として,ですが。
    ・・・あれ,もしかしてお金が一番の大問題かもしれませんね?
    TEEX赤鼻


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